おはようっヾ(@^(∞)^@)ノ
今日は全国的に寒くなるみたいだから分厚めの上着をきておでかけしてください
今日のブログはっ
先日ある地下鉄の駅の壁の上でぇッ
スパイダーマンがティッシュを配っていました
軽やかな身のこなし
指から蜘蛛の糸が出てくるかと思うほどのリアリティ
そしたらティッシュなのね
ヒーローもティッシュ配り、しなきゃいけないのね・・・
(しまった・・・右手のティッシュ、写真にうつしこめばよかった)
さくらこは、街のティッシュ、広告の内容とアルバイトの人の態度によってもらうかもらわないか即座に判断するよ
一生懸命配っている健気さが垣間見れる人からは、もらうよ
チャラチャラした態度でむぅりやり押し付けてくる人(広告もたいてい出会い系とかが多いね)は、気分が悪いので、もらわん
でも諸外国からみたら日本でティッシュが街で配られてること、びっくりするんだって
タダでもらえるなんて、すごいことみたいだよ
あと、1回鼻をかんだだけですてるのはもったいないと思われてるらしい
確かに外国のティッシュは何枚がさねなのか?ってなくらい分厚かったり、表面にパールパウダーのようなラメラメがついていたり、高級なんだよ
それで話はもどるけど、スパイダーマンには写真も撮らせてもらったし、ティッシュもらわないとねと思ったけど結局くれなかったんだよ。
一体なんだったんだろう
道路交通法
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一
道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二
道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四
前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者