久しぶりでごめんなさい!!


あっという間に10月だね。あと2カ月でもう2011年になってると思ったら・・・

信じらんない~!!


最近嬉しいことが立て続けに起こっているよっラブラブ

近いうち、皆さんにもお知らせできると思うラブラブ

チャンスを掴め~っっグッド!音譜ビックリマーク

これからも謙虚な気持ちで頑張るぞーっっ!!


モチベーションUPビックリマークUPビックリマーク



今日のお話はねダグラス

犬派の私だけど、猫もやっぱり可愛いなぁって思ったって話だよラブラブ

猫舌べーっだからか!?通じるものがあるのだろうか!?


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わたち、よく猫ちゃんに「可愛い~」って近寄ると逃げられちゃう方なんだけど・・・

(近寄り方がよくないのは少し自覚している)


バイオリンの先生の家のねこちゃんは

いっぱい近寄ってすりすりしてくれたよドキドキ



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犬には小型犬から大型犬まで色んな種類があるのに、わんわん

猫には小型猫から大型猫まで色んな種類はないよねにゃー


大型猫はライオンとかぴゅーまとか虎、ヒョウ、チータァになってしまうので、

危ないし、ペットとして取引できないですねあせる




キリンはペットとして日本国内で個人が飼育できる最大の陸上哺乳類だそうですきりん

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宝くじに当たってお金持ちになったから、

きりん買っちゃったって人もいるしねキリン

(ロト6参照)

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↓この法律で定められていないので、取引が可能なのだそうです。



絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(譲渡し等の禁止)

第十二条  希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合
 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合
 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合
 第九条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合
 第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合
 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合
 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合