今日も歯磨き頑張ってこしこしビックリマーク

デンタルフロス、歯間ブラシ、ウォーターピック、電動歯ブラシ、奥歯用の小さい歯ブラシ、普通の歯ブラシ、

歯ぐきを傷つけないようの柔らかい歯ブラシ、臼歯の表面用のかため歯ブラシ、フッ素、

なんでもござれだよビックリマーク歯磨きマニアはてなマーク


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幸いまだ一度も虫歯になったことはありませんドクロ


歯医者さん苦手な方が多いよぅですが、ぜひご自分の納得のいく歯医者さんを

探してみてくださいビックリマークいろんな歯医者さんがあります。


私の通っているところはいつも優しいヒーリングの音楽がながれて、

採光がとれていて清潔で、たくさんの動物達が壁にかざってあって、歯科衛生士さんもみんな可愛くて、

(しゃべり方もみなさんほゎほゎしていてとても優しいのです)ふわふわのブランケットをかけてくれて、

ついついリラックスしすぎて寝ちゃい、「お口開けてくださーいあせる」と怒られてしまうほどです。

院長先生はいつも笑顔でにこにこしています。

行くのが楽しみになる歯医者さんです。
みなさんの、お気に入りの歯医者さんに出会えることを祈っています音譜



今日はお気に入りのデンタル製品をおすすめします音譜

手軽さで人気のクレスト社のホワイトストリップス

ホワイトニングは過酸化水素(過酸化尿素)で歯を漂白することです。

これは歯の表面に過酸化水素のついたシールを30分はるだけなので簡単です。



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アメリカのドラッグストアで買いだめしてきました。

(日本でも今はインターネットや個人輸入などで買えます。)


日本で販売、流通しているホワイトニングをうたった商品では、

残念ながら自分のもとの歯の白さは超えられません。

ほぼそれは「研磨」だからです。「漂白」とは違いますダウン

だからやりすぎるとエナメル質や歯茎を傷つけてしまうおそれがあります。気を付けてください!!

たばこのヤニなどには効果があるのでしょうが…。

過酸化水素入りの販売はまだ薬事法で許されていないのです。


あとなるべく着色する食べ物を避けるのが白さの維持に不可欠みたい。

私コーヒー党なので辛い。


日本でも、早く過酸化水素入りの歯磨きグッズ解禁してくれるといいのになあ・・・ビックリマーク

これからもハリウッドスマイル目指して頑張ります。


薬事法

第五十六条  次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
 日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
 第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状若しくは品質がその承認の内容と異なるもの(第十四条第十項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
 第十四条第一項又は第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状若しくは品質がその基準に適合しないもの
 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準(第五十条第七号及び第五十二条第三号に規定する基準を除く。)に適合しないもの
 その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
 異物が混入し、又は付着している医薬品
 病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
 着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
第六十条  医薬部外品については、第五十一条から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、第五十二条第三号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前三条」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条若しくは前条」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条から前条まで」と、同条第二項中「、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、第五十六条第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、「第五十条第七号及び第五十二条第三号」とあるのは「第六十条において準用する第五十二条第三号及び第五十九条第十一号」と読み替えるものとする。