こぺん2今日は天皇陛下がお生まれになった日ラブラブ
謹んでお慶び申し上げますkirakria*こぺん日の丸
祝日となったこの日、みなさんは何をしてすごされましたかはてなマーク
さくらこゎクリスマスのローストチキンチキンの仕込みもしたりキラキラ
プレゼントの用意をしたり・・・リボン

それって、天皇陛下へ差し上げるお誕生日プレゼントはてなマーク
違います、クリスマスの贈り物ですあせる


天皇陛下へのお誕生日プレゼントなどの
贈答品の受け取りは宮内庁で原則拒否しているそうN G

普段お受け取りになっている贈答品は、
地方ご訪問の際の県知事から贈られる特産品などだそうですがプレゼント*
国民一人一人からの贈答までみとめてしまうと、
皇室経済法に定められた規定限度額をすぐに超えてしまうためだそうですプレゼント

天皇皇后両陛下、皇太子ご一家の受け取ることのできる金額は計5人のお方々で
年間総額600万、ほかの成年皇族方は年間160万だそう。
これを超える場合国会の議決が必要になります。

こぺん2僕はプレゼント貰い放題っ音譜
お誕生日プレゼントは365日受け付けてるよ。


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わーいぺんぎんこぺん

皇室経済法
〔国会の個別的議決不要の財産授受〕
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

〔内廷費〕

第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。


皇室経済法施行法
〔国会の個別的議決不要の財産授受に関する一定価額〕
第二条 法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。