今日ゎさくらこの運転で家族の有権者みんなで選挙に行き
大事な一票入れてきました
今朝は、一票の格差について合憲判決を下した裁判官を
国民審査で罷免しようという
新聞一面を使った意見広告が目をひいたッ
日本国憲法
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第79条
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。