このアームゎ私たちの腕で・・・


さくらさくらこオフィシャルブログ「さくらこ法律事務局」 Powered by Ameba-アーム.jpg


ぬいぐるみたちゎ私たちの夢で・・・


さくらさくらこオフィシャルブログ「さくらこ法律事務局」 Powered by Ameba-夢~DREAM~.jpg

何度も腕からすり抜けていく夢ですが。


・・ドキドキ






さくらさくらこオフィシャルブログ「さくらこ法律事務局」 Powered by Ameba-スティッチ.jpg


スティッチラブラブが我が家に初めてやってきた



「テュキバワバスティッチ?!!






UFOキャッチャー好きとしては、
違法なUFOキャッチャーもたくさん目撃するわけであります。





棒をくぼみにはめたり、景品ではないものを落として交換させたり。

さくらさくらこオフィシャルブログ「さくらこ法律事務局」 Powered by Ameba-ぼういれ.jpg


ゲームの結果に応じて賞品と交換ということで第二十三条2項違反なんだよ。

(単におもちゃをクレーンで釣り上げ落とすのならおもちゃは景品とみなされるので違法にはならない)


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
 客に提供した賞品を買い取ること。
 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。