都内で有名な元祖☆塩焼肉、ネギタン塩の発祥のお店に行ったよこぺん

狙ったわけじゃないんだけどネ…

たまたまお肉が食べたくて、予約して行ったところがそうだったの。



ねぎねぎラブラブ

テーブルに、調味料が一切置いてない焼肉屋さんだったよ、珍しいね??

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ネギタン塩って、いままで焼く時、裏返していたけど


(ネギが下に落ちちゃって、あーあー汗ってなりがち)


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これゎ別に裏返さなくてもいいんだって。表面が生で食べるグッド!音譜


だからネギが落ちなくて良いもぐら


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実にぷりぷりしていておいしいタン塩だったよ。



ちなみにネギカルビ塩ゎ、まずカルビが口の中で溶けて、ネギの食感が残るのがいい。


ひとりで4人前も食べちゃった!!

(私だけ空気を読まずにひとりでいっぱい食べていたのではありません、悪しからず)



さらに、さくらこさくらんぼゎ焼肉屋に行ったら絶対レバ刺しを食べるよ。ナイフとフォーク

一人一皿・・・あせる


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生食用レバー、肉屋さんに売っているのをみて、

自分で買って食べようと思うくらい好きだけど・・・、

お店でちょっとだけ食べるのがいいンだビックリマーク

と思っていまだ実行していません。


たぶん、あともうちょっと食べたい!!

くらいが一番なんだよネ。。。こぺん


好きなのに食べ過ぎてもう見るのもいやってほど嫌いになっちゃうのが怖い(笑)


外国産のゼリービーンズ、などがその典型例なのあせる

最近大人になって学習してきたんだ。



及ばざるゎ過ぎたるより勝れり(笑)!!



ですよねビックリマーク





生レバーって、1頭でどのくらいとれるんだろう。


牛に心から感謝です!!




と畜場法

(獣畜のとさつ又は解体)
第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後一年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合
二 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができない状態に陥り、直ちにとさつすることが必要である場合
三 獣畜が難産、産褥、)麻痺又は急性鼓張症その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、直ちにとさつすることが必要である場合
四 その他政令で定める場合
2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。ただし、前項第一号又は第四号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体する場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前二項の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対し、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示することができる。