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こぺん わ~い、お菓子売り場だぁLOVE

 先生おやつはいくらまでかってっていいのはてな5!キャッキャッチェリー







桜おやつは1日500円まではな

  ほら、公職選挙法にもそう規定があるのョSuica







こぺんえ~汗じゃぁ選挙運動ちぅにこれとこれとこれとこれを食べたらえーとえーと550円でぇ・・・

  ボク公職選挙法違反で逮捕されちゃうのこぺんはてな5!







桜うまいぼぉ5本を明日にまわせばいいでしょ上げ上げ








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こぺんあっそっかLOVE豆電球


[公職選挙法]

 (実費弁償及び報酬の額)

 第百九十七条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める。


[公職選挙法施行令]
(実費弁償及び報酬の額の基準等)
第百二十九条 法第百九十七条の二第一項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円
ホ 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円
ヘ 茶菓料 一日につき五百円