。。丸暗記事項。。
介護福祉士の義務・責務・禁止事項など
【社会福祉士及び介護福祉士法】
誠実義務
介護福祉士は、担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう
常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない
信用失墜行為の禁止
介護福祉士は、介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない
秘密保持義務
介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知りえた人の秘密を漏らしてはならない
これは、介護福祉士でなくなった後においても、同様である
連携
介護福祉士は、業務を行うにあたり、担当する者に、認知症であること等の心身の状況
その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう
福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない
資質向上の責務
介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に
適応するため、相談援助または介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない
名称の使用制限
介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない