今日は確定申告の強い味方「控除」についてです!

 


★「保険料は経費になるの?」★

 

※当記事は2018年2月現在の内容です


(現在所得税や保険料を払っていない方
扶養を抜けていない方も
参考になりますので読んでくださいね)


前回まで経費の話をしてきましたが……

確定申告を始めたころ

「納めた税金や保険料は経費になるの?」

とずっと疑問に思っていました


確定申告をすると
「所得税」と「住民税」を払いますよね

扶養を抜けている方なら

「健康保険料」や「国民年金」も払っています


「医療費」も自分の保険証で払っています


それらは「経費」にいれることはできないのでしょうか?

 

…………??


…………??


答えは……入れられるものもあれば、ダメなものもあります!

 

まとめておくと


★経費として入れられる主な「税金」は

「自動車税」
「固定資産税」

などです


個人用(家庭用)で購入している自動車でも

「レッスンで使っている」
と証明できれば

 

全額ではなく

個人(家庭)で使っている割合と
仕事で使っている割合を計算して
「按分」し
経費に入れることができます


勘定科目は
「租税公課」です


「固定資産税」も同様です

 

 


★経費として入れられる主な「保険料」は

商品や自宅に掛けている「損害保険料」と「自動車保険」です


こちらも個人用(家庭用)と仕事と兼用であれば
全額ではなく「按分」してください

 

勘定科目は
「損害保険料」です

 

↑ここに個人の生命保険料を入れることはできません

 

それ以外の「税金」や「保険料」は経費にできないものが多いです

経費にはできませんが……


保険料の中には「控除」の対象になるものもあります!


おもに
確定申告書Bの第一表「所得から差し引かれる金額」に書かれる項目です

 

「控除」の対象になるのは保険料だけではないので

ピアノの先生が使えるであろう控除をまとめておきます(基礎控除・青色申告特別控除は除きます)


11・医療費控除……1年間で10万円以上医療費がかかった場合控除の対象となります

ざっくりいうと、年間の医療費が12万かかった場合、2万は控除の対象になります


12・社会保険控除……「健康保険」「国民年金」「国民年金基金」等の保険料です。

1年間で支払った保険料が丸ごと全部控除に使えます。
扶養から抜けているピアノの先生には、国民年金基金に加入することをお勧めしてます。
将来の年金額が増える上、まるごと全額控除に使えるからです!


14・生命保険控除……個人で支払っている民間の生命保険や個人年金の保険料です

平成24年1月1日以降に契約した生命保険は、年間の支払保険料が8万を超えていれば一律4万円が控除に使えます。それ以前に契約した保険は、10万を超えた時点で一律5万が控除に使えます。

たとえば毎月1万の保険料を払っていたとすると、1万×12か月で12万年間に保険料を払っているので、そのうち4万~5万を控除として使うことができます。

ですので、これから保険に加入する場合、どうせなら年間の合計が8万を超える金額になるようにするといいですね。


15・地震保険控除……最高で5万円まで控除の対象になります

 

これらを合計すると
50万以上の控除になる場合も!!!

扶養を抜けていない場合でも
あなたが生命保険に入っていた場合
その保険料が控除対象になりますよ!

 


「控除」の金額は「所得」から引くことができます


控除に気をつけただけで
所得税額がぜんぜん違います

 

控除は「経費」と違って
「これはOK」「これはダメ」が明確なので
あとからひっくり返される心配がありません

 

また
これからのピアノの先生にお勧めなのは

「国民年金基金」と「生命保険」です

 

さくらはまだやっていませんが
「個人型確定拠出年金」に加入するという手もあります

 

ただし「国民年金基金」と「個人型確定拠出年金」には掛け金の制限があります
2つ併せて月68000円までです

 

あなたもぜひ
「控除」を意識して
これからの教室運営や生活設計を考えてみてください

 


なんだか最近
お金の話ばかりになってますね

 

いろいろ調べながらこの数年やってきたので
その経験をもとに書いています

載せている計算や按分は本当に「ざっくり」です

 

何度も言いますが
さくらは税理士ではないので
正確性を期すようにしていはいますが

ご自身でも再確認してから
さまざまなことを考え
実行してくださいね

 


この「控除」で
お金の話はおしまいです


次回は確定申告の手順をおさらいして
確定申告のお話を締めくくりたいと思います