維新の会の衆議院議員が地元の市議会議員を公設第一秘書と公設第二秘書にしていたのに、兼職の例外適用のための届出を怠っていたとして指摘されています。当該衆議院議員は、届出を怠ったことがまずかったという発言です。

 

 衆議院議員になる前は、市議会議員を務めていた桜井シュウにしてみれば、市議会議員が公設秘書を務まるはずがない、ありえない、というのが実感です。

 確かに、公設秘書も地元で連携する市議会議員も、地元の有権者と衆議院議員とをつなぐ役割という点で共通する部分があります。

 しかし、市議会議員は、独立した議員であり、国会議員の部下ではありません。国会議員と市議会議員はそれぞれ有権者から負託されており、同じ政党に所属していてもそれぞれ対等で独立した立場です。場合によっては、意見が異なることもありえます。意見が異なれば、国会議員とは別行動になることもあるでしょう。

 一方で、公設秘書は、あくまで国会議員に仕える立場ですから、仕える国会議員に意見具申することはあっても、最終的には国会議員の指示に従ってもらうことになります。

 

 市議会議員が国会議員の公設秘書になっていたということであれば、市議会議員として市民からの負託を放り出すことになりかねません。

 そもそも、市議会議員は、公設秘書と兼職できるほどヒマなのでしょうか。市議会議員にもいろいろですから、維新の会には、そういう議員がいたのかもしれません。が、桜井シュウは、一生懸命、市議会議員を務めていましたので、片手間ではとてもできないと思います。

 

 議論が、届出を出し忘れたという手続きに矮小化されそうなので、そうではなくて、市議会議員のありようについての本質的な問題を孕んでいることを改めて指摘しておきます。