阪急伊丹駅の付近を歩いていたところ、「祝 当選御礼」という張り紙を見つけました。4月10日に行われた兵庫県議会議員選挙の当選者がお礼の文書を掲示していたようです。これは、公職選挙法178条2号において禁止されている「当選御礼の掲示」に該当するように思えます。別の場所でも、同様の文書を見かけましたが、こうゆうのはよいのでしょうか?
 もし、公職選挙法178条をご存じないとしたら勉強不足ということで政治家としての資質に問題アリということだと思いますし、もし分かっていてやっているとすれば法律を守ろうとする順法精神に欠けるとしてこれまた政治家の資質として問題があろうかと思います。
 このような条文に意味があるのかどうかはなはだ疑問ではありますが、悪法も法ですから、やはりちゃんと守る努力はすべきだと思います。このような当選御礼については、例えば、「ご報告」として「当選しました」とするにとどめ、「お礼」をしなければ公職選挙法178条違反を回避できるのですから、やはりそのような工夫をすべきと思います。そのようなところに知恵が回らないとすれば、これまた政治家としての資質に問題があろうかと思います。
 さて、警察や選挙管理委員会が動くとかどうとかは別として、市民の皆様におかれましては、こうしたところもしっかりとみていただいて、次の選挙の際の投票に生かしていただきたいと思います。