まっしーの司法書士的その他もろもろブログ -17ページ目

東北地震の被災者のために司法書士が何ができるか。


大阪青年会では今年は地震の法律相談をやっていきます。


例えば、生活に必要な支援金はもらえるか


地震で建物が壊れたがどうなるか。


住宅購入時の銀行ローンはどうなるのか。


津波で土地が水没したが権利はなくなるのか。


銀行通帳やカードがなくなったが預金はどのようにおろせばよいのか。


地震の保険に入っていないが、地震にともなう火災保険はもらえるのか。


などなどの疑問に答えていきたいと思います。


適宜ブログにもアップしていきます。



土日で2日連続お花見をしてきました。


しかも2日とも大阪城公園。


2日ともほんと良い天気で桜も満開。人もいっぱいでした。

でも大阪城公園は、少し歩いて天守閣の方に行くと人が少なくなってシートを広げれます。


ところで、最近「さくら」がタイトルに付く曲が少なくなってますが、AKBあたりが出しますかね。


個人的にいつかラジオで聞いた「♪さくら咲くよ、さくら、さくら、さくら」っていうサビの曲で、ソロっぽい男性アーティストの曲が誰の、何て曲か気になってます。


誰か知ってたら教えて下さい。

今日は良いことがありました。


中学からの友達で今でもよく電話したり、飯を食べたりする仲の良い奴が不動産の会社に勤めているんですが、珍しく売買を決めたというのです。


普段は賃貸業しかしてない会社なんですが、たまたま売買契約をしたらしいです。

それで、僕が司法書士をしていることはもちろん知っているから、会社がOK出せば、司法書士としてその決済に立ち会うことになります。もちろんその友達も一緒に。


その友達とは高校の頃、大学受験の予備校に一緒に通い、勉強したり、大学になってからやお互い就職してからも親しくしていたので、その友達と仕事を一緒にできる喜びが大きいです。


司法書士を目指した理由の一つに、学生時代からの友人の相談にのってあげれる、ということがありました。

友達とも司法書士として、何か力になりたいと思っていました。

それがようやく実現しそうで、とっても楽しみです。



当日の様子を少し詳しく振り返ってみます。


まず申し立ての1時間ほど前に候補者兼申立人に家裁に来てもらって(本人は来れる状態なら来てもらうが、だいだいのケースでは身体の状態が悪く、行かない)、前日まで苦労して作った書類に判子をもらう。


一個一個ちゃんと説明すること。司法書士はあくまで書類作成代理なので、書面の意味は分かってもらわないといけない。


本人(本人とは今回成年後見申し立ての対象者=意思表示困難な人)の通帳の写しなど、本人の財産を証明する書類を家庭裁判所に提出するため、当日記帳してもらったものをコピーしないといけない。


家庭裁判所にもコピー機はあるが、20円らしいのでとなりのコンビニに走る。


申立書を家裁に提出して、しばらく待たされて、別室に行くことになる。


担当した調査官(今回は調査官でもなく参与員らしい。つまり一般人、家裁も人が足りてないらしい)によっては司法書士はあくまで書類作成代理ということで、面談室に入れてもらえないことがあるようです。


しかし、家裁の調査官も何も分かっていない素人に話をする大変さも当然知っています。

でも司法書士は代理人でないので、でしゃばらせるわけにもいかない。

家裁なり地裁の職員、裁判官は少なからずそういったジレンマをもっているようです。

昔は今より、司法書士の登記以外の業務が認知されていなかったので、そういった事情があるようです。


話はそれていきますが、それこそが本題なのです。


司法書士は弁護士と違い、何でも代理人になれるわけではありません。

司法書士に代理権があるのは140万円以下の簡易裁判所での代理権だけなのです。


しかし、成年後見業務や地裁案件でも額の小さい訴訟などは弁護士はあまり儲からないのでやろうとしません。

そういった受け手のない案件は司法書士がやるしかないのです。


でも司法書士と弁護士の違いは裁判所も分かっているので、同じ扱いをする分けにはいかないのです。

そこで、司法書士側の態度が重要になって来るのです。


最近の司法書士は自分たちが合格したときから、当然のように簡裁代理権や成年後見業務があり、それはさも当たり前のように、最初から司法書士の業務であったと思っています。

しかし、先人司法書士が何度も何度も新しい業務に立ち向かった結果、簡裁代理権や成年後見業務が司法書士の業務として認知されるようになったのです。その先輩司法書士の苦労を忘れてはいけないと思います。


また裁判所に対しても、弁護士と同じようにでしゃばった態度をとってはいけないのです。

へりくだるわけではないですが、あくまで司法書士として本人のサポートに徹するのが、正しいです。

具体的に言うと成年後見の面談でも、調査官に質問されるのはあくまで依頼者である申し立て人です。

それをでしゃばって司法書士が答えてしまうと調査官に嫌な顔をされて、最悪退室させられます。

本人が答えに窮するタイミングを見て司法書士がそっと、答えをうながすのです。

そういった態度を何度か示せば、理解のある調査官なら、「この司法書士はわかっている」と思い、次第に直接司法書士に聞いてくると思います。


重要なことを先に書いてしまったので、当日の詳細はまた後日にします。

いよいよ成年後見の申し立ての当日です。


結果から言えば、候補者の息子が後見人として選ばれる公算が高いです。


大成功でした。


調査官の方も司法書士に非常に好意的でした。


それ以上に司法書士として、家事事件、地裁案件をする場合、一番重要なことを教わりました。


成年後見申し立て当日の詳細と、その重要なことについては後日書きます。



とりあえず今日は疲れた~、でも満足(^∇^)

いよいよ明日後見申し立てのために家庭裁判所に行き、調査官と面談です。


初めてのことなので、調査官に何を聞かれるか分かりません。


論点は候補者である息子さんに、後見人としての資質があるかです。


こういっては何ですが、息子さんは少々後見制度のことを誤解しています。


後見人になったからといって、本人(親)の通帳を自由に使えるわけでもなければ、本人の不動産を処分して、そのお金を自分のために使ったりしてはいけません。


もし、調査官の前でそういう態度をとってしまえば、直ちに第三者後見人(全く関係のない司法書士など)が選任される可能性が高いでしょう。


確実に息子を後見人にするためには、多少大げさでも息子を後見人として的確であるかを調査官にアピールしなければいけないのです。

それが、自分を後見人になるように後見申し立てをしてほしいと依頼された司法書士の仕事ではないでしょうか。

もちろん本人のためという成年後見制度の趣旨は大事です。

候補者が明らかに後見人に不的確であれば嘘をついて後見人にする手伝いをするなど言語道断です。


でも親族後見人のケースで、後見人の生活が苦しいなどの理由で許容の範囲内で本人のお金を使うことが、制度として間違っているとしても、それを杓子定規にダメということがこの成年後見という制度なのでしょうか。


こんなことを書くと成年後見制度を理解していない、成年後見制度は「本人のためにのみあるべきだ」という意見を言われてしまいそうですが、もし明日、特に問題がなくても息子さんが後見人として不的確と言われてしまえば、それはそれで家裁=国の関与がきつすぎる気もします。


長々と書いてしまいましたが、つまり、明日ちゃんと候補者が後見人になれるか不安なのです。


でも、新しい業務に触れられた喜びと、まさに「初心」というべきこのドキドキ感は大事にしたいと思います。


さて明日どうなることやら。

成年後見の申し立てについて、同期に質問させて頂いたのですが、その中でハッとすることがありました。


その同期は成年後見をやりたくて司法書士になったと前に聞いていたのですが、今でも成年後見については誰にも負けない、というか後見業務が大好きという気持ちが伝わって来ました。


正直その同期のがうらやましくてしょうがなかったです。


自分には司法書士としてやりたい業務がない。


いや、正確に言えば昔はあった。


困っている人の助けになりたい、人から感謝される仕事がしたい。

自分にとってそれは、借金に苦しんでいる人の債務整理や、お金がなくて弁護士に依頼することができない人の裁判業務です。



でも前の事務所で、債務整理の依頼者である債務者の中には、依頼して消費者金融からの取り立てが止まったら音信不通になる。突然キレる。あまり感謝されない。

といった債務整理のマイナス面ばかり印象に残ってしまいました。

債務整理はもうからない。貸金業法の改正により過払いバブルは終わった。登記に比べて手間がかかる。

そういったまわりの司法書士の価値観や意見に影響され、自分の考えもそうなってしまいました。


今では司法書士として何か新しいことをやって、ヒトヤマ当てたい。時代の先駆者になりたい。

という現実味のない、しかも全く具体的でない考えをもって、実際にやってるのは、事務所の仕事をただ漫然とこなすだけです。


自分には司法書士として誇れるものがない。絶対これがやりたいと思える業務がない。

司法書士として、全ての業務に精通したいという理想は何となくもっているが、逆に言えば、実務に就いて2年も経っているのに、自分に向いていること、自分が好きなことを真剣に考えていない。


その同期の熱意は、前にブログに書いたバクマンの主人公の熱意そのものです。

http://ameblo.jp/sakurahead/entry-10833721375.html

司法書士としてこれから一生を進んでいくので、もうけるとかテクニックとかも大事ですが、一番大事なのは、その業務が好きで好きでたまらないという熱意。司法書士として誇れるもの。これだけは他の司法書士には負けないという自信。

それに気づくきっかけをくれた同期に感謝します。


成年後見は申し立てでは終わりません。


例えば、成年後見は親の名義の土地を売って、老人ホームなどの施設に入れるお金を捻出したい。

というときに使いますが、成年後見はそのためだけのものではないのです。


つまり土地を売って、老人ホームに入所させても、その後財産管理を継続して行わなければいけないのです。


そのことを分かっていないと、成年後見は務まりません。


成年後見制度は自分での判断ができなくなった方のためにあるのですから。

今日は成年後見について説明します。


成年後見とは、分かりやすく言えば、お年寄りが認知症などになって、少し判断能力がなくなったとき、布団を訪問販売する業者に、布団を売りつけられないように、お年寄りを守る制度です。


成年後見申し立てを家庭裁判所にしておけば、そのお年寄りが、布団を売りつける業者に対して、契約書を書かされても、取り消せるのです。


布団だけでなく、成年後見人はそのお年寄りの財産を管理する役割もあります。年金や社会保険を管理し、本人に必要なものがあれば本人のために契約します。


この成年後見人は親族、例えば一緒に住んでいる息子などがなるケースも多いのですが、親の預貯金も管理できる立場にあるわけで、兄弟などからすれば「お兄さんは本当にお父さんのためだけに預貯金を使っているのかしら」という妹の疑いも当然あるわけです。また最初からそういった兄弟間の争いを避けるためにも、第三者である法律家(司法書士や弁護士、社会福祉士)が成年後見人になるケースも増えています。


なお勘違いされやすいのですが、成年後見人は財産の管理が仕事であって、ヘルパーさんのように身上看護はできません。


現在は高齢化社会であり、自分の老後の心配をされる方も多いと思います。

そのような老後の不安を取り除くひとつの手段としてもっと成年後見制度が広まればいいなと思います。