憲法改正は、日本会議や自民党が、前々から叫んでいました。
しかしどの条項を改正するかについては、はっきりしていませんでした。
それが「緊急事態条項」だけを付け加えればいいということを、
日本会議も、安倍政権も言い出しています。
この「緊急事態条項」とは戦争・内乱・大地震等の大規模災害が発生した場合、
首相は緊急事態を宣言できるとし、宣言をすれば、
首相はすでに掌握している行政権に加えて、
国会が有する立法権も財政権も行使することができ、
さらに地方自体の首長に対する命令権も行使できる。
そのうえ全国民に、公の機関の指示に従う義務を負わせることができるというものです。
これは文字どうり、憲法を停止して独裁体制を布くということです。
大災害の対応については、現憲法でも十分に対応できます。
すでに「災害対策基本法」「武力攻撃事態法」「原子力災害対策特別措置法」
「石油コンビナート等災害防止法」等が整備されている。
もしこれで不足ならば補強か新法を制定すればいいだけのことです。
憲法改正までして「緊急事態条項」をを創設する必要はないですね。