社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が
今月支給分の給与計算分から変更になります。
今回の変更は以下の2点です。
①定時決定によるもの
②厚生年金保険料率の引上げによるもの
定時決定による標準報酬月額
9月分(10月支給分)の給与計算から、定時決定による
新しい標準報酬月額を使用します。
今年6月1日以後に被保険者となった方については、
今までと同じ標準報酬月額です。この標準報酬月額は、
来年の8月分(9月支給分)まで適用されます。
協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。
健康保険組合に加入の場合はそれぞれの組合に確認が
必要です。
全国の保険料率および保険料額はこちら。
都道府県別協会けんぽの保険料率および保険料額表
厚生年金保険料率の引上げ
厚生年金保険料率についても9月分(10月支給分)の
給与計算から引上げとなります。新しい保険料率は、
一般の被保険者が16.412%、坑内員と船員の被保険者は
16.944%となります。このうちの半分が個人負担です。
厚生年金保険料を計算する際には、新しい標準報酬月額を
使用します。
保険料率は平成29年まで毎年、一般の被保険者は0.354%、
坑内員と船員の被保険者は0.248%ずつ引上げられています。
平成23年9月からの厚生年金保険の保険料率 はこちらです。
今月はこの変更作業が少し大変ですね。
では今日も一日頑張りましょう![]()