印紙税とコンビニ | 風林火山

印紙税とコンビニ

上場企業であるコンビニ本部と契約上

独立の事業者とうたわれ本部と別会社

である加盟事業者間の商習慣は常識と                       全く異なる。支払い代行と称してコンビニ

事業者の売上金を全額送金させ、その

中から仕入代金・チャージなどの支払い

を代行しているのに別会社である加盟

事業者には請求書・領収書も発行され

ない。政治家も事業者として一円からの

領収書が義務づけられた。

以前にコンビニ本部に文書をもって

チャージの領収書の発行を求めた。

ZM・DMがすっ飛んできた。

だせない、だせないんですよと口頭

陳述。だから、だせないのならだせない

と文書で出してよ。--だから、だせない

んですよ。上場会社の回答である

コンビニ企業は国の公益法人なのか

印紙税を免除されているのか

フランチャイズだから

司法も領収書の発行を否定した

  司法=国=コンビニ企業

みんなグルか、これが、あなたの国

 ハンコ押したら

  24時間文句言わず働け

日本国憲法

 国民は健康で文化的な

    生活を営む権利を有する

 訴え続けねば、真実は近いよ