2024年5月10日、

長野県松本市の劣悪繁殖業者が起こした

動物虐待事件に対し、

懲役1年罰金10万円(執行猶予3年)の判決が出ました。 

 

通報を頂いてから、3年。最初の裁判から2年2か月と、

大変長い道のりでした。 

判決を受け、緊急記者会見を行いました。 

 

改めて裁判官からの 「第44条1項違反(殺傷)は、

その手段が相当性を欠くために

違法と評価されるものの、 

目的自体は不当なものとはいえず、 

暴行による虐待事案や猟奇的な殺傷事案とは

性質を異にする。 という量刑理由に、

今でも納得がいきません。 

 

長年に渡り、繁殖犬に対し帝王切開を

繰り返していたのは、単にコスト削減が目的であり、

 自らの手技を過信し、帝王切開の過程で

犬が死んでも構わない、 と言った独善的且つ

私欲的な犯行であったとは、

公判からも明らかなはずです。 

 

猟奇的な殺傷事案に比べ、悪質性が相対的に低い、

と評価されたことは、誤っている、

司法と私たち市民感覚に乖離がある、

としか言いようがありません。

 

 記者会見ノートカット版、是非ご覧ください。

 ※画面が揺れたりするなどお見苦しい点があるかと思います。

大変申し訳ございませんがご了承ください。 

 

事件の経緯等はこちらからご確認下さい。

 ■Eva レポートページ

  https://www.eva.or.jp/naganogyakutai

 

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