養育費を請求したり
婚姻費用分担請求をする場合
夫の年収がいくらなのか
明確にしておいた方が手っ取り早いです。
12月末の年末調整の時に、職場で受け取る
源泉徴収票
のある場所がわかっている場合は
その写真をスマホで撮影しておきましょう
これは昨年1年間(昨年1/1~12/31まで)に得た
所得(収入)の合計を証明する書類です
これが無い場合は
市町村役場へ行って
夫の
住民税課税証明書
をもらってきましょう
昨年1年間(昨年1/1~12/31まで)の所得に対して課税される
住民税の総額を証明する書類になります。
所得金額も記載されているため、所得証明書になります。
住民税の課税金額は、前年の所得をもとに6月に決定されますので
5月以前の場合は一昨年の情報になります。