4月末までお世話になってた近畿税理士国民健康保険組合から、4月分の高額療養費支給申請書が届いたねん。


高額療養費支給制度とは、一ヶ月の間に医療機関の窓口で支払った一部負担金がある一定の限度額を超えた場合、後日申請に基づいて限度額を超えた金額を支給するというもの。


ほんまにね~、自分がこんな書類出さなあかんほど医療費を払うことになるとは思ってもみなかったわ叫び


以前仕事でこの件について聞いたことがあって、該当するなら書類は送付されるとの事で申請漏れはないですよ~って聞いてたんで、うちももうそろそろ来る頃かな~って思ってたんよね。


届いた書類を見てみると医療機関や金額などほとんど記入されてるんで、必要書類を用意してちょこっと記入するだけでOK。


仕事柄記入されてる金額がどう計算されてるのかがめっちゃ気になるんで、領収書とつき合わせて調べてみました。


ふんふん、この金額がここにくるのね~って、ちょっと勉強になりました(笑)


でも私はこの手の社労士さんがするよ~な仕事は嫌いやった。


社会保険・雇用保険・労働保険など社労士の仕事やろってな手続きまで税理士事務所にゆってくる顧問先さんの多いこと。


たっくさんのとこを見てきたけど、毎月社労士に顧問料払ってますってとこほんまなかったもんね。


だから「育児休業給付金が・・・とか、出産一時金が・・・とか、通勤途中で怪我しちゃった・・・とか、加入や喪失などなど」、こっちにゆってくんな~ってことが多かったもん。


時間と手間もめっちゃかかるこの手のサービス仕事がほんまに嫌やったのよね~


って、話がそれた(笑)


この申請書、一応払い戻し額も書かれてるんでどんだけ返ってくるのか分かるんやけど・・・めっちゃ少な~~~~シラー


これって一ヶ月にかかった金額で計算されるんで、私みたいに3/28日から入院したら3/28~31日の支払い分は切り捨てになるんよね~


この間の金額が一番でかかったのにむっ


考えてたより戻ってくるお金がめっちゃ少なかったんでプチ・ショック。


今は市の国民健康保険に加入してるんで、自己負担限度額のみの支払いにする委任払制度になってる模様。


おとんに高額療養費支給制度の書類もろてきて~ゆ~たら、勝手に手続きされちゃったのよね。


ま、え~ねんけどさ。


この先どんだけお金がかかるんやろ~はてなマーク


そしてどんだけ戻ってくるんやろ~はてなマークはてなマーク


今更ながらもちょっとしっかり生命保険に加入しておけばよかったと後悔。


貯金が底をついたらど~しよう・・・・


その前に社会復帰しなきゃ~あかんわ。





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