ウマシカはマイナカードを断固として作らない。

 

マイナポータル規約を読むと、マイナカードの物騒さがよく分るからさ。

だから、ウマシカは、自分から申請してまでマイナカードを作り持ち歩きたくない。

それに、保険証を紐づけされると、健康情報、即ち、「未接種者の臓器情報」が外部に漏れかねない。

今現在、未接種者の〇○やらなんやらは貴重品だろうね。

今後、レプリコン枠珍が広まったらどうなるかわからんが、悪魔連中は未接種者の情報を欲しがるかもしれないなあ。

ヘンテコ妄想はこの辺にしておこう。

 

そゆことで、ウマシカは保険証を残してもらいたいのさ。

 

 

 

 

 

 
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一 部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案 (仮称)に関する御意見の募集について 
令和6年5月24日 
厚生労働省保険局国民健康保険課
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 案(仮称)について、下記のとおり、御意見を求めます。 
1.御意見募集期間 令和6年5月24日(金)~令和6年6月22日(土)(必着) 
2.御意見募集対象 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等 の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する 省令案(仮称)について(概要)
3.御意見の提出方法 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してくださ い(様式は自由)。
その際、件名に「行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に 伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する意見」と明 記して御提出ください。
電話での受付はできませんので御了承ください。 
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合 「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意 見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリック し、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。 
(2) 電子メールを使用する場合 電子メールアドレス: kokuho※mhlw.go.jp 厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係宛て
 ※意見の提出を装ってウイルスメールが送信される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力ご利用くださいますよう、御協力の程よろしくお願いいたします。 
※スパムメール防止のため、@を※としております。送信の際には恐れ入ります が、@(半角)に変換し、お送りください。 
※ウイルス対策のため、添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に直接御意見を御記入ください。
※判別のため、件名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働 省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する意見」と明記して御提出く ださい。 
(3) 郵送する場合 
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係宛て 
4.御意見の提出上の注意 
提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・ 住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意 見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します)。お寄 せいただいた御意見について、個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び 住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらか じめ御了承願います。
 
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)について(概 要)
令 和 6 年 5 月 
厚生労働省保険局国民健康保険課
1 改正の趣旨 
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第 48 号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、厚生労働省関係省令の規定を整備する。
2 改正の概要 
(1)健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正 
ア 改正法第5条による改正後の健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)において、被保険者又は被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者又は被扶養者に係る情報を記載した書面 (以下「資格確認書」という。)の交付を求めることができることとされたことに伴い 資格確認書の申請方法及び記載事項を定めるとともに、被保険者証に係る規定を削除する、被保険者の資格に係る情報の通知に係る規定を新設する等、所要の規定の整備を行う。 
イ その他所要の規定の整備を行う。 
(2)船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第5号)の一部改正 
ア (1)アに準ずる規定の整備を行う。 
イ その他所要の規定の整備を行う。 
(3)国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号)の一部改正 
ア (1)アに準ずる規定の整備を行うとともに、改正法第 10 条による改正後の国民健 康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)において、保険料を滞納している世帯主が住所を有する市町村又は組合は、保険料納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の 確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行ってもなお納付しな い場合に特別療養費を支給することとされたことに伴い、当該保険料の納付に資する取 組を定める等、所要の規定の整備を行う。 
イ その他所要の規定の整備を行う。
(4)高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号)の一 部改正
 ア (3)アに準ずる規定の整備を行う。 
イ その他所要の規定の整備を行う。 
(5)経過措置 
ア (1)及び(2)の施行の際現に交付されている被保険者証については、この省令の 施行日から起算して1年間は、なお従前の例によることとする。
イ (1)及び(2)の施行のために必要な行為は、施行日前においても行うことができ ることとする。
 ウ その他所要の経過措置を設ける。 
(6)その他所要の改正を行う。 
3 根拠条文
 ○ 改正法第1条による改正後の健康保険法第 51 条の3第1項及び第 207 条 
○ 改正法第2条による改正後の船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 28 条の2第1項 及び第 155 条 
○ 改正法第 10 条による改正後の国民健康保険法第9条第2項から第4項まで及び第7項、 第 54 条の3第1項、第3項及び第5項並びに第 120 条 
○ 改正法第 12 条による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 54 条第3項から第5項まで及び第7項、第 82 条第1項、第3項及び第5項並びに 第 166 条 等 4 施行日等 
○ 公 布 日:令和6年7月上中旬(予定)
 ○ 施行期日:令和6年 12 月2
 
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締め切りまで時間があるから、ゆっくり考えようっと。