動画を見つけたので、参考にしようと思う。

 

 

動画4分頃辺りからパブコメについての具体的な説明がある。

233頁も目をとおせない方は動画を聞き流すだけでも参考になると思う。

 

追記をするつもり。とりあえずここまで。

 

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追記

 

 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画 (令和6年4月 24 日時点案)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273571

※223頁ある!!!

 

 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画 (令和6年4月 24 日時点案)

概要 ※見出しを抜粋

はじめに

【今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の目的】

【政府行動計画の改定概要】

 

本政府行動計画の構成と主な内容

【本政府行動計画全体の構成】

【第1部 過去の感染症危機を踏まえた政府行動計画の目的】

【第2部 新型インフルエンザ等対策の目的や基本的な考え方】

 

(5つの横断的な視点)

Ⅰ. 人材育成

Ⅱ. 国と地方公共団体等との連携

Ⅲ. DX の推進  ※DX(デジタル・トランスフォーメーション)

Ⅳ. 研究開発への支援

Ⅴ. 国際的な連携

 

(政府行動計画の実効性を高めるための JIHS の役割)

※国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for Health Security)(以下「JIHS」という。)

※JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター」に読み替えるものとする。

 

(EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の考え方に基づく政策

の推進)

 

【第3部 新型インフルエンザ等対策の 13 の対策項目の考え方及び取組】

(第1章 実施体制)

(第2章 情報収集・分析)

(第3章 サーベイランス)

(第4章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション)

(第5章 水際対策)

(第6章 まん延防止)

(第7章 ワクチン)

(第8章 医療)

(第9章 治療薬・治療法)

(第 10 章 検査)

(第 11 章 保健)

(第 12 章 物資)

(第 13 章 国民生活及び国民経済の安定の確保)

 

【本政府行動計画に基づく感染症危機の対応力向上に向けて】

 

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目次

第1部 新型インフルエンザ等対策特別措置法と政府行動計画 .... - 16 -

第1章 新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等 ..... - 16 -

第1節 感染症危機を取り巻く状況 ..... - 16 -

第2節 新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定 ...... - 17 -

第3節 政府の感染症危機管理の体制 ..... - 19 -

第2章 政府行動計画の作成と感染症危機対応 ..... - 20 -

第1節 政府行動計画の作成 .... - 20 -

第2節 新型コロナウイルス感染症対応での経験 .... - 21 -

第3節 政府行動計画改定の目的 .... - 22 -

第2部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 ..... - 23 -

第1章 新型インフルエンザ等対策の目的及び実施に関する基本的な考え方等 .... - 23 -

第1節 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 ..... - 23 -

第2節 新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 ..... - 24 -

第3節 様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ ..... - 27 -

(1)有事のシナリオの考え方 ..... - 27 -

(2)感染症危機における有事のシナリオ(時期ごとの対応の大きな流れ) ...... - 27 -

第4節 新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項 ..... - 30 -

(1)平時の備えの整理や拡充 ..... - 30 -

(2)感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え .....- 31 -

(3)基本的人権の尊重 ..... - 32 -

(4)危機管理としての特措法の性格 ......- 32 -

(5)関係機関相互の連携協力の確保 ..... - 33 -

(6)感染症危機下の災害対応 ....-33 -

(7)記録の作成や保存 ....... - 33 -

第5節 対策推進のための役割分担 ..... - 34 -

(1)国の役割 ..... - 34 -

(2)地方公共団体の役割 ..... - 34 -

(3)医療機関の役割 ...... - 36 -

(4)指定(地方)公共機関の役割 ...... - 36 -

(5)登録事業者........- 36 -

(6)一般の事業者 ...... - 36 -

(7)国民 ..... - 37 -

第2章 新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点 ....... - 38 -

第1節 政府行動計画における対策項目等 ...... – 38

(1)政府行動計画の主な対策項目 ....... - 38 -

(2)対策項目ごとの基本理念と目標 ....... - 38 -

(3)複数の対策項目に共通する横断的な視点 ...... - 44 -

第3章 政府行動計画の実効性を確保するための取組等 ....... - 52 -

第1節 国立健康危機管理研究機構(JIHS)の果たす役割 ........ - 52 -

(1)地方衛生研究所等や諸外国とのネットワークを活用した情報収集に基づく

リスク評価...... - 52 -

(2)科学的知見の迅速な提供、対策の助言と分かりやすい情報提供・共有 ..... - 52 -

(3)研究開発及び臨床研究等のネットワークのハブの役割 ......- 53 -

(4)人材育成 ...... - 53 -

(5)国際連携 ...... - 54 -

第2節 政府行動計画等の実効性確保 ....... - 55 -

(1)EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の考え方に基づく政

策の推進 ....... - 55 -

(2)新型インフルエンザ等への備えの機運(モメンタム)の維持 ..... - 55 -

(3)多様な主体の参画による実践的な訓練の実施 ...... - 55 -

(4)定期的なフォローアップと必要な見直し ...... - 55 -

(5)都道府県行動計画及び市町村行動計画等 ...... - 56 -

(6)指定(地方)公共機関業務計画 ...... - 56 -

第3部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 ....... - 57 -

第1章 実施体制 ....... - 57 -

第1節 準備期 ...... - 57 -

第2節 初動期 ....... - 62 -

第3節 対応期 ....... - 65 -

第2章 情報収集・分析 ........ - 72 -

第1節 準備期 ..... - 72 -

第2節 初動期 ..... - 75 -

第3節 対応期 ...... - 77 -

第3章 サーベイランス ....... - 79 -

第1節 準備期 ..... - 79 -

第2節 初動期 ....... - 82 -

第3節 対応期 ......... - 84 -

第4章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション ...... - 86 -

第1節 準備期 ........ - 86 -

第2節 初動期 ....... - 89 -

第3節 対応期 ........ – 92

第5章 水際対策 ....... - 96 -

第1節 準備期 ..... - 96 -

第2節 初動期 ..... - 98 -

第3節 対応期 ..... - 104 -

第6章 まん延防止...... - 106 -

第1節 準備期 ....... - 106 -

第2節 初動期 ..... - 108 -

第3節 対応期 ....... - 109 -

第7章 ワクチン ....... - 116 -

第1節 準備期 ........ - 116 -

第2節 初動期 ........ - 126 -

第3節 対応期 ........ - 131 -

第8章 医療 ....... - 136 -

第1節 準備期 ........ - 136 -

第2節 初動期 ...... - 141 -

第3節 対応期 ..... - 143 -

第9章 治療薬・治療法 ...... - 150 -

第1節 準備期 ....... - 150 -

第2節 初動期 .... - 155 -

第3節 対応期 ...... - 159 -

第 10 章 検査 ........ - 164 -

第1節 準備期 .......... - 164 -

第2節 初動期 ........ - 169 -

第3節 対応期 ...... - 172 -

第 11 章 保健 ...... - 175 -

第1節 準備期 ...... - 175 -

第2節 初動期 ...... - 181 -

第3節 対応期 ...... - 184 -

第 12 章 物資 .......... - 192 -

第1節 準備期 ...... - 192 -

第2節 初動期 ...... - 195 -

第3節 対応期 ........ - 197 -

第 13 章 国民生活及び国民経済の安定の確保 ... - 200 -

第1節 準備期 .... - 200 -

第2節 初動期 ...... - 203 -

第3節 対応期 ..... - 205 –

用語集 ...... - 212 -

 

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ウマシカが気になった用語 ※214頁参照

⇩⇩⇩

隔離

検疫法第 14 条第1項第1号及び第 15 条第1項(これらの規定を同法第 34 条第1項の規定において準用し、又は同法第 34 条の2第3項の規定に基づき実施する場合を含む。)の規定に基づき、患者を医療機関に収容し、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、他からの分離を図ること。

 

患者  ※以下、太文字表示はウマシカによる

新型インフルエンザ等感染症の患者(新型インフルエンザ感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの及び無症状病原体保有者を含む。)、指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者。

 

患者等  ※以下、太文字表示はウマシカによる

患者及び感染したおそれのある者。

感染症インテリジェンス  ※以下、太文字表示はウマシカによる

感染症による公衆衛生リスクを探知、評価し、予防や制御方法を決定するため、あらゆる情報源から感染症に関するデータを組織的かつ包括的に収集、分析、解釈し、政策上の意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報(インテリジェンス)として提供する活動。

 

居宅等での待機指示  ※以下、太文字表示はウマシカによる

検疫法第 14 条第1項第4号及び第 16 条の3第1項の規定(これらの規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合を含む。)に基づき、検疫所長が、居宅等での待機要請を受けた者で、正当な理由なく当該待機要請に応じないものに対し、新型インフルエンザ等の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを指示すること。

 

居宅等での待機要請  ※以下、太文字表示はウマシカによる

検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項の規定(これらの規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合を含む。)に基づき、検疫所長が、感染したおそれのある者に対し、一定期間(当該感染症の潜伏期間を考慮して定める期間内)、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求めること。

 

公共交通機関の不使用の要請  ※以下、太文字表示はウマシカによる

検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項の規定(これらの規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、感染症の拡大防止の対策の一環として、帰国者が移動する際に公共交通機関の不使用を求めること。

 

有事  ※以下、太文字表示はウマシカによる

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症の発生の情報を覚知した段階から特措法第 21 条に規定する政府対策本部の廃止までをいう。

 

リードタイム

生産・流通・開発などの現場で、工程に着手してから全ての工程が完成するまでの所要期間。実際の作業の期間だけでなく、発注から納品までの全期間を指す。作業を始めるまでの期間、

待ち時間、検査・運搬などのための期間なども含む。

 

リスクコミュニケーション  ※以下、太文字表示はウマシカによる

個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を目指す活動であり、適切なリスク対応(必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等)のため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念。

 

EBPM  エビデンスに基づく政策立案(Evidence-Based Policy Making)の略。

①政策目的を明確化させ、②その目的達成のため本当に効果が上がる政策手段は何かなど、政策手段と目的の論理的なつながり(ロジック)を明確にし、③このつながりの裏付けとなるようなデータ等のエビデンス(根拠)を可能な限り求め、「政策の基本的な枠組み」を明確にする取組。

 

SCARDA

( Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for

Preparedness and Response : SCARDA)の略。

「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を踏まえて、感染症有事に国策としてワクチン開発を迅速に推進するために平時からの研究開発を主導する体制として、2022 年3月 22 日に設置された。 平時にはワクチン開発に関する広範な情報収集・分析を行い、感染症有事を見据えた戦略的な研究費のファンディングへと繋げる。また、ワクチン・新規モダリティ研究開発事業、及びワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業を実施し、平時・有事を通じたマネジメント、全体調整を担う。

 

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ウマシカがギョッとした項目・・・202頁参照

国民生活及び国民経済の安定の確保(準備期)

1-8. 火葬能力等の把握、火葬体制の整備

都道府県は、国及び市町村と連携し、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体

を安置できる施設等についての把握・検討を行い、火葬又は埋葬を円滑に行

うための体制を整備する。(厚生労働省)

 

ウマシカがギョッとした項目・・・204頁

国民生活及び国民経済の安定の確保(初動期)

2-4. 遺体の火葬・安置

国は、都道府県を通じ、市町村に対し、火葬場の火葬能力の限界を超え

る事態が起こった場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保が

できるよう準備を行うことを要請する。(厚生労働省)

 

ウマシカがギョッとした項目・・・206頁

国民の生活及び国民経済の安定の確保(対応期)

3-1-7. 物資の売渡しの要請等

都道府県は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじめ所有者に対し物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。なお、新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となっている場合や当該物資が既に他の都道府県による収用の対象となっている場合などの正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないときは、必要に応じ、物資を収用する244。(統括庁、関係省庁)

244 特措法第 55

 

ウマシカがギョッとした項目・・・207頁

国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期)

国は、米穀、小麦等の供給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、備蓄している物資の活用を検討し、所要の措置を講じる。(農林水産省、関係省庁)

 

ウマシカがギョッとした項目・・・207頁

国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期)

3-1-9. 埋葬・火葬の特例等

国は第2節(初動期)2-4 の対応を継続して行うとともに、必要に応じて以下①から④までの対応を行う。

国は、都道府県を通じ、市町村に対し、火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼働させるよう、要請する。(厚生労働省)

国は、都道府県を通じ、市町村に対し、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保するよう要請する。(厚生労働省)

国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難であり、緊急の必要があると認めるときは、当該市町村以外の市町村による埋葬又は火葬の許可等の埋葬及び火葬の手続の特例を定める247。(厚生労働省)

都道府県は、遺体の埋葬及び火葬について、墓地、火葬場等に関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、遺体の搬送の手配等を実施する。

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きりがないので、ここまでにしておこう。

要は、新型インフルエンザ等の感染症によって大量のタヒ人が出るってことを政府は見据えてるんですなあ。

日本の農業従事者の平均年齢は60代後半といわれている。

政府にとっては高齢者は●えて欲しい存在だろう。

そうすると当然の如く食料生産にも支障がでる・・・

 

行動計画ってことは、一般国民をどのようにタヒへと追い込むかっていうこと。

恐ろしや、恐ろしや・・・

あくまでも、ウマシカ個人の感想でっせ。

 

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パブリックコメント

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060512703&Mode=0

 

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保

案件番号 060512703

定めようとする命令などの題名 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)

根拠法令条項

新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条第1項

行政手続法に基づく手続か        任意の意見募集

案の公示日        2024424NEW

受付開始日時    2024424180

受付締切日時    202457180

意見募集要領(提出先を含む)

意見公募要領 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273569

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する

意見募集(パブリック・コメント)について

令和6年4月 24 日

内閣官房内閣感染症危機管理統括庁

内閣官房内閣感染症危機管理統括庁では、「新型インフルエンザ等対策政府行動計

画」の改定を検討しています。このため、本改定案について、以下の要領で、広く国

民の皆様から御意見を募集いたします。

<意見募集要領>

1.意見の募集対象

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)

2.意見の募集期間

令和6年4月 24 日(水)~令和6年5月7日(火)

3.意見の提出方法

「意見募集要領(提出先を含む)」欄に添付している意見提出様式(Excel)

に御記入の上、電子メールで以下のアドレスに送付してください。

メール件名は「「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する

意見募集(パブリック・コメント)について」としてください。

電子メールでの提出が困難な場合には、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意

見提出フォームにより、提出してください。

メールアドレス:g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp

 〇 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合

「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意見募集

要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、「パブリ

ック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。

4.注意事項

※ 御意見は、日本語で御提出ください。

※ 電話での御意見は受け付けません。

※ いただいた御意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の

資料とさせていただきます。御意見に対して、個別の回答はいたしかねます

ので、あらかじめ御了承ください。

※ いただいた御意見は、意見提出者氏名、住所、電話番号及び電子メールアド

レスを除き公開する場合があることを御承知おきください。

※ 締切日までに到着しなかったもの及び下記に該当する内容については、無効

といたします。

個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容

個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容

個人や特定の団体の著作権を侵害する内容

法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく

内容

営業活動等営利を目的とした内容

お問い合わせ先

内閣官房内閣感染症危機管理統括庁

TEL:03-5253-2111

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パブコメが無効にならないように、表現には気をつけないといけないね。