ねえねえ、ヘンテコ頭のウマシカさん。

また、意味不明な記事タイトルね。

とうとうヘンテコ頭がポンコツになっちゃったの?

 

ふっふっふ・・・

元々ポンコツ頭だから、心配無用だよーん!

パブリックコメントに向けてポンコツ頭を回転させようとおもってるのさ。

まずは知ることから始めよう。

 

 

 

 

 

 

 

ウマシカの超古い携帯端末でも見れるようにしておこうっと。

かなり長文でっせ!!!

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パブリックコメント

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保

案件番号 060512703

定めようとする命令などの題名 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)

根拠法令条項 新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条第1項

行政手続法に基づく手続か 任意の意見募集

案の公示日 2024424NEW

受付開始日時 2024424180

受付締切日時 202457180

意見募集要領(提出先を含む)

意見公募要領 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273569

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する

意見募集(パブリック・コメント)について

令和6年4月 24 日

内閣官房内閣感染症危機管理統括庁

内閣官房内閣感染症危機管理統括庁では、「新型インフルエンザ等対策政府行動計

画」の改定を検討しています。このため、本改定案について、以下の要領で、広く国

民の皆様から御意見を募集いたします。

<意見募集要領>

1.意見の募集対象

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)

2.意見の募集期間

令和6年4月 24 日(水)~令和6年5月7日(火)

3.意見の提出方法

「意見募集要領(提出先を含む)」欄に添付している意見提出様式(Excel)

に御記入の上、電子メールで以下のアドレスに送付してください。

メール件名は「「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する

意見募集(パブリック・コメント)について」としてください。

電子メールでの提出が困難な場合には、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意

見提出フォームにより、提出してください。

メールアドレス:g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp

 〇 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合

「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意見募集

要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、「パブリ

ック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。

4.注意事項

※ 御意見は、日本語で御提出ください。

※ 電話での御意見は受け付けません。

※ いただいた御意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の

資料とさせていただきます。御意見に対して、個別の回答はいたしかねます

ので、あらかじめ御了承ください。

※ いただいた御意見は、意見提出者氏名、住所、電話番号及び電子メールアド

レスを除き公開する場合があることを御承知おきください。

※ 締切日までに到着しなかったもの及び下記に該当する内容については、無効

といたします。

 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容

 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容

 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容

 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく

内容

 営業活動等営利を目的とした内容

お問い合わせ先

内閣官房内閣感染症危機管理統括庁

TEL:03-5253-2111

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命令などの案

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月 24 日時点案)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273571

 

※ウマシカの呟き※

な・・なんと!

223頁もありまっせ!!!

行動計画の概要だけでも抜粋しておこうっと。

 

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概要

はじめに

【今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の目的】

2020 年1月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロ

ナ」という。)の感染者が確認されて以降、新型コロナの感染が拡大する中で、

我が国の国民の生命及び健康が脅かされ、国民生活及び社会経済活動は大きく

影響を受けることとなった。この未曽有の感染症危機において、次々と変化す

る事象に対し、国民はもとより、政治、行政、医療関係者、事業者など、国を

挙げての取組が進められてきた。

今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」とい

う。)の改定は、新型コロナで明らかとなった課題や、これまでの関連する法

改正等も踏まえ、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広

い感染症による危機に対応できる社会を目指すものである。

本政府行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとと

もに、有事においては、感染症の特性や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に

必要な対策を実施していく。

【政府行動計画の改定概要】

政府行動計画は、感染症有事に際して迅速に対処を行うため、予め有事の際

の対応策を整理し、平時の備えの充実を図るものである。有事に際しては、政

府行動計画の様々な対策の選択肢を参考に、基本的対処方針(新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)第

18 条第1項に規定する基本的対処方針をいう。以下同じ。)を作成し、対応を

行っていくこととなる。

従前の政府行動計画は、2013 年に策定されたものだが、今般、初めてとなる

抜本改正を行う。具体的には、

・ 新型コロナの対応(以下「新型コロナ対応」という。)の経験やその間に

行われた関係法令等の整備

・ 内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)や国立健康危機管

理研究機構(Japan Institute for Health Security)(以下「JIHS」とい

う。)の設置等を通じた感染症危機対応への体制整備

・ 国及び都道府県の総合調整権限及び指示権限の創設・拡充によるガバナン

ス強化

などを踏まえ、各種の対策を抜本的に拡充し、具体化している。また、対象と

する疾患についても、新型インフルエンザや新型コロナ以外の幅広い呼吸器感

染症を念頭に置くこととした上で、記載を3期(準備期、初動期、対応期)に

分け、特に準備期の取組を充実させている。

また、対策項目をこれまでの6項目から 13 項目に拡充させ、新型コロナ対

応で課題となった項目を独立させ、記載の充実を図る。感染が長期化する可能

性も踏まえ、複数の感染拡大の波への対応や、ワクチンや治療薬の普及等に応

じた対策の機動的な切替えについても明確化する。

さらに、実効性を確保するため、実施状況のフォローアップや定期的な改定

を行うとともに、国・都道府県等の多様な主体の参画による実践的な訓練を実

施することとする。

本政府行動計画の構成と主な内容

【本政府行動計画全体の構成】

本政府行動計画は、以下の基本的な構成により改定するものである。

・ 第1部として、感染症危機の経緯と状況認識や特措法の考え方、政府行動

計画の位置付け等を記載する「新型インフルエンザ等対策特別措置法と政府

行動計画」

・ 第2部として、新型インフルエンザ等対策の総論的な考え方や留意事項を

示す「新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針」

・ 第3部として、新型インフルエンザ等対策における各対策項目の考え方や

具体的な取組内容を示した「新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え

方及び取組」

【第1部 過去の感染症危機を踏まえた政府行動計画の目的】

 第1部では、我が国における感染症危機の経験や現在の感染症危機を取り巻

く状況を整理しつつ、これまでに行ってきた新型インフルエンザ等対策の制度

的枠組みの改善という観点から概観している。その上で、政府行動計画の改定

を通じて、「感染症危機に対応できる平時からの体制作り」、「国民生活及び社

会経済活動への影響の軽減」、「基本的人権の尊重」といった目標を実現し、感

染症危機に強くてしなやかに対応できる社会を目指す。

【第2部 新型インフルエンザ等対策の目的や基本的な考え方】

第2部では、新型インフルエンザ等対策の目的や基本的な考え方について整

理している。

同部第1章では、第1節及び第2節において、新型インフルエンザ等対策の

目的や考え方を総論的に整理し、基本的な戦略として、感染拡大防止と国民生

活及び国民経済に与える影響の最小化という2つの主たる目的を掲げている。

同章第3節では、新型インフルエンザ等の発生の段階について、より中長期

的な対応となることも想定して、準備期、初動期、対応期という3つの時期区

分を設定し、時期ごとに対策の考え方や方針が変遷していくことを示している。

具体的には、準備期において、有事に想定される対策を迅速かつ的確に講じ

るために必要な訓練や人材育成、DX(デジタル・トランスフォーメーション)

を活用した情報収集・分析とリスク評価の体制構築、協定の締結による医療提

供体制・検査体制等の整備、ワクチンや治療薬等の研究開発、生産・確保、供

給といった体制の構築・強化を重点的に行う。

初動期においては、国内外における感染症情報の発生を覚知して以降、水際

対策、サーベイランス等による情報収集と、その分析を踏まえたリスク評価

を行うとともに、得られた知見に関する情報提供・共有、双方向的なリスクコ

ミュニケーション、ワクチンや治療薬等の研究開発の開始といった取組を極

めて迅速に行っていく。

新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置さ

れ、基本的対処方針が策定されて以降の対応期において、新型インフルエンザ

等の発生の初期段階では、病原体の性状について限られた知見しか得られてい

ない中で、諸外国における感染動向等も考慮しつつ、まずは封じ込めを念頭に

対応する。このため、準備期に締結した協定に基づき、医療提供体制・検査体

制を拡充しつつ、必要な検査を通じた患者や濃厚接触者等への対応とまん延防

止対策により、確保している医療提供体制で対応可能な範囲に感染拡大を抑制

する。その後は、基本的に新型インフルエンザ等の特徴や病原体の性状、医療

提供体制等を勘案しつつリスク評価を行い、これに合わせて、とるべき対策を

柔軟に変化させていく。特に、ワクチンや治療薬等により対応力が高まる段階

では、水際対策やまん延防止対策等の国民生活及び社会経済活動に大きく影響

を与えるものについて、リスク評価に応じて縮小等の検討を進めていくととも

に、関係機関における実施体制についても、縮小の検討を随時行っていく。

同章第4節及び第5節においては、新型インフルエンザ等対策の留意事項と

して、平時の備えを充実するほか、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを

踏まえ対策を切り替えるという方針を示している。また、第3部に記載してい

る各対策を実現していくための国、地方公共団体、医療機関、指定(地方)公

共機関、事業者、国民等の役割を明確化している。

(5つの横断的な視点)

第2部第2章では、新型インフルエンザ等対策の対策項目を 13 に分け、そ

れぞれの基本理念と目標に加え、以下のような複数の対策項目に共通する横断

的な視点から、どのような取組が求められるかを整理している。

Ⅰ. 人材育成

平時から中長期的な視野による感染症危機管理人材の育成を目的とし、専

門性の高い人材の育成、感染症危機管理人材の裾野を広げる取組として、よ

り幅広い対象(危機管理部門や広報部門)に対する訓練や研修、地域の対策

のリーダーシップの担い手や感染症対策の中核となる保健所職員といった

地域での人材の確保・育成に取り組む。

. 国と地方公共団体等との連携

感染症危機対応では、国が基本的方針を策定し、地方公共団体は関係法令

に基づく実務を担うといった適切な役割分担が重要である。このため、平時

から国と地方公共団体等の連携体制を構築し、感染症に関するデータや情報

の円滑な共有、分析等を行う。また、国から地方公共団体への情報発信の工

夫により、地方公共団体から住民・事業者等へ適切な情報提供を行うととも

に、平時から意見交換や訓練を実施し、連携体制を不断に強化する。

また、地方公共団体の境界を越えた人の移動や感染の広がり等があること

から、新型インフルエンザ等の発生時は都道府県間の連携、都道府県と市町

村との連携、保健所間の連携も重要であり、こうした地方公共団体間の広域

的な連携についても平時から積極的に取り組み、準備を行う。

Ⅲ. DX の推進

感染症危機対応においては、DX の推進や技術革新による対応能力の強化

が重要となる。このため、国と地方、行政と医療機関の情報収集・共有・分

析基盤の整備、保健所や医療機関等の事務負担軽減による対応能力の強化、

予防接種事務のデジタル化や標準化による全国ネットワークの構築、電子カ

ルテの標準化等の医療 DX の推進を行うとともに、将来的には、電子カルテ

と発生届の連携、臨床情報の研究開発への活用に取り組む。

Ⅳ. 研究開発への支援

感染症危機対応の初期段階から研究開発や臨床研究等を推進し、ワクチン、

診断薬及び治療薬の早期実用化につなげることが重要である。このため、平

時から、有事における研究開発につながるよう、医療機関や研究機関、製薬

企業等のネットワークを構築し、企業等の研究開発を支援する。また、初期

段階から国が中心となり、疫学・臨床情報等を収集し、関係機関での臨床研

究・研究開発に活用する。

Ⅴ. 国際的な連携

感染症危機は国境を越えてグローバルに広がることから、対応に当たって

は国際的な連携が不可欠となる。国際社会の一員として積極的役割を果たし、

国境を越えて拡大する感染症に対処する。具体的には、国際機関や外国政府、

研究機関等と連携し、平時の情報収集(新興感染症等の発生動向把握や初発

事例の探知)や、有事の情報収集(機動的な水際対策の実施、研究開発への

活用)を行う。

(政府行動計画の実効性を高めるための JIHS の役割)

第2部第3章では、本政府行動計画の実効性を高めるための取組等を記載し

ており、第1節において、JIHS が果たす役割として、以下のようなものを掲

げている。

・ JIHS と地方衛生研究所等が平時から協働・連携し、感染症情報のネット

ワークを更に密なものとし、必要な情報収集やそれに基づくリスク評価等を

行うこと

・ 政府に対する科学的知見及び助言を行うとともに、国民等に分かりやすい

情報提供・共有を行うこと

・ 臨床研究等のネットワークのハブとなり国内における研究開発を推進す

ること

・ 人材育成や、国際機関や外国の公衆衛生機関等との国際連携を推進するこ

EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の考え方に基づく政策

の推進)

第2部第3章第2節では、本政府行動計画の実効性確保のため、平時及び有

事を通じて EBPM の考え方に基づく政策の推進を行うことが必要であり、その

前提として、適切なデータを収集し、分析できる体制が重要である。

また、多様な主体の参画による実践的な訓練の実施、毎年度の定期的なフォ

ローアップの実施やおおむね6年ごとに改定を行う。

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※以上が、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月 24 日時点案)概要だよーん!

 

 

ウマシカが気になった部分(本文86頁以降)を抜粋しておこうっと。

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第4章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第1節 準備期 

(1)目的 感染症危機下において、対策を効果的に行うためには、国民等、地方公共団 体、医療機関、事業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、国民等 が適切に判断・行動できるようにすることが重要である。このため、平時から、 国は国民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深める とともに、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を進 める必要がある。 具体的には、国民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・ 行動できるよう、平時から普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要 な情報提供・共有を行い、感染症に関するリテラシーを高めるとともに、国 による情報提供・共有に対する認知度・信頼度の一層の向上を図る。 また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能 な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションが できるよう、発生状況に応じた国民等への情報提供・共有の項目や手段、情報 の受取手の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有にいか す方法等について整理し、あらかじめ定める。

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1-1-2. 偏見・差別等に関する啓発 国は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、 所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、 法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げに もなること等について啓発する。これらの取組等を通じ、国による情報提 供・共有が有用な情報源として、国民等による認知度・信頼度が一層向上す るよう努める。(統括庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係省庁) 1-1-3. 偽・誤情報に関する啓発 国は、感染症危機下において、偽・誤情報の流布、さらに SNS 等によって 増幅されるインフォデミック95の問題が生じ得ることから、AI(人工知能)技 術の進展・普及状況等も踏まえつつ、国民等のメディアや情報に関するリテ ラシーの向上が図られるように、各種媒体を活用した偽・誤情報に関する啓 発を行う。(総務省、文部科学省、厚生労働省、関係省庁) また、例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確 かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等を 踏まえつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有する等、国 民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。(統括庁、厚 生労働省、関係省庁) これらの取組等を通じ、国による情報提供・共有が有用な情報源として、 国民等による認知度・信頼度が一層向上するよう努める。(統括庁、総務省、 文部科学省、厚生労働省、関係省庁)

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情報提供・共有、リスクコミュニケーション(対応期)

 第3節 対応期 

(1)目的 感染症危機において、対策を効果的に行うためには、リスク情報とその見方 の共有等を通じて、国民等が適切に判断や行動できるようにすることが重要で ある。このため、国は、国民等の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する国民 等の理解を深め、リスク低減のパートナーとして、適切な行動につながるよう 促す必要がある。 具体的には、国民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・ 行動できるよう、国民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している 科学的根拠等に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやすく提供・共有 する。 その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニ ケーションを行うよう努める。また、個人レベルでの感染対策が社会における 感染拡大防止にも大きく寄与することや、感染者等に対する偏見・差別等は許 されず、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・共有するととも に、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基 づく情報を繰り返し提供・共有する等、国民等の不安の解消等に努める。

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3-1-3. 偏見・差別等や偽・誤情報への対応

 国は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者や医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等について、その状況等を踏まえつつ、適切に情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する国、地方公共団体及び NPO 等の各種相談窓口に関する情報を整 理し、国民等に周知する。統括庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係 省庁) また、例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確 かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等を 踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処 する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁) 偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、国は SNS 等のプラットフォー ム事業者が行う取組に対して必要な要請・協力等を行う。(統括庁、総務省、 法務省、厚生労働省、関係省庁)

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※赤文字表示はウマシカによる※

 

 

 

どうせ法案は成立するからパブコメなんてガス抜きにすぎない!っていう考えもある。

せやけど、一般国民の意見をぶつける場がパブコメなんや。

こんな法案に噛みつかないわけにはいかないのさ!

日本政府や製薬会社は、自らに都合の良い情報だけを国民に流してきた。

不都合な情報は、一切国民に知らされなかった。

マスコミやインフルエンサーなどを動員して、ワクチンや感染症対策に懐疑的な意見さえも「デマ」「陰謀論」などとする世論を形成した。

今度はそれを法制化し、ワクチンの危険性を訴えようなら弾圧も辞さないってことなのさ。

どんなに危険な法案なのか、これだけでも窺い知れる。

ま、ウマシカの個人的な感想だよ。