ねえねえ、ヘンテコ頭のウマシカさん。
相変わらずヘンテコな記事タイトルね。
どうしちゃったの?
ふっふっふ・・・
ウマシカの頭は元々ヘンテコだよ。
だから、記事タイトルもヘンテコになるのさ。
さてさて・・・
悪魔連中の息がかかった国はろくでもない状況に向かってるねえ・・・
日本も他人事ではないよ・・・
これは危ない。ブラジル🇧🇷では嫌な動きがありましたが、ついにTwitter「X」を排除するようです。ブラジルの民主主義と発言の自由「政治家の」を守る為Xは危険だから。ボロソナル大統領を不正選挙で蹴落としたルラ大統領の命令だけど、これ、ダボスの親玉が陰で操ってます。… pic.twitter.com/JbkXIViqDe
— トッポ (@w2skwn3) April 25, 2024
(本文開始) ※太文字表示はウマシカによる※
これは危ない。ブラジルでは嫌な動きがありましたが、ついにTwitter「X」を排除するようです。ブラジルの民主主義と発言の自由「政治家の」を守る為Xは危険だから。ボロソナル大統領を不正選挙で蹴落としたルラ大統領の命令だけど、これ、ダボスの親玉が陰で操ってます。 日本も徹底的に戦わないと言論がなくなる。コロナワクチンデモやNTT法改定デモとか、最近の日本人は変わってきた気がする。絶対Xを使えなくされたらまた元の世界に戻ってしまいます。 気をつけよう。太郎さんの妹かなんだか忘れたけど、目黒区長になれなくておめでとう。目黒区は結構財政が厳しいと聞いた事あります。
(本文終了)
※ウマシカの呟き※その1
エックス(旧ツイッター)が使えなくなるってのはマジで困るね。
対岸の火事とはいえない。
日本にも悪魔連中の息がかかった政治家がいるからね。
くそったれ!!!
負けてたまるか!!!
人の口に戸は立てられないのさ!!!
※ウマシカの呟き※その2
シナノクニの悪口を言った外国人はシナの国以外に居ても見つけ出して晒しモノにしてやるぞ!って話ですわ・・・
ア●サツに終始怯えてるシューのキンペイちゃんは、そこまでして悪口を封じ込めたいんだね。
悪口が気になるんだったら、エックス(旧ツイッター)なんぞ見なくていいのに!!!
※ウマシカの呟き※その3
ある方から連絡をいただいた。
ジョーと樹里のそれぞれの理由書を提出する際、20頁を超える場合は要旨及び目次を提出せなアカンようだ。
A4サイズで1~2枚以内らしい。
ウマシカの場合、既に2つの理由書を提出済で、それぞれ20頁以内だったので助かった!?
もし、20頁を超えてた場合を想定してチョット考えてみようっと。
理由書に小見出しを作ってるから、これを目次にする。
小見出しは自分の一番主張したいことを超絶簡潔に表現したものなのさ。
だから、小見出しを要旨として纏めればええんちゃう?ってウマシカは思うのさ。
-------------------------
上告理由書について
理由要旨
原判決には、憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、並びに理由不備がある。まず初めに憲法●条違反については、2つの判例の解釈を怠り一審被告の人権を侵害したこと、並びに、●士法●条●項を憲法違反に至らしめたこと、である。次に、「●士●制度の趣旨目的に照らし相当性を欠く」とする原判決は、憲法●条に違反する。さらに、本件●請求は違法な●請求として不法行為を構成する」とする原判決は、憲法第●条の解釈を誤ったものである。また、「悪意による不法行為に当たる」とする原判決には、悪意と判断するに至った根拠及び理由が記載されておらず、理由不備に当たる。
理由目次
上告理由第1:原判決は、2つの判例の解釈を怠ったために一審被告の●を●するものであり、憲法●条に違反する・・・●頁
上告理由第1の1:原判決は、判例解釈を怠った上で射程が及ばない判例を採用して一審被告の●を●するものであり、憲法●条に違反すること・・・●頁
上告理由第1の2:原判決は、射程が及ぶ判例の解釈を怠り、一審被告の●を●するものであり、憲法●条に違反すること・・・●頁
上告理由第2:原判決は、本件●請求者を不法行為者へと貶め、●法●条●項を憲法●条違反に至らしめたこと ・・・●頁
上告理由第3:本件●請求について、●士●制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くとする原判決は憲法●条に違反すること・・・●頁
上告理由第4:本件●請求は●な●請求として不法行為を構成するとする原判決は、憲法第●条の解釈を誤ったものであること・・・●頁
上告理由第5:民事訴訟法312条第2項6号理由不備・・・●頁
-----------------
上告受理申立て理由書について
理由要旨
原判決には、最高裁判所の判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項を含んでiいる。上告受理申立ての理由には大きく分けて2つある。まず1つめは、原審は、事案の概要を比較検討することなく、射程外の判例をそのまま採用したことで、射程が及ぶ判例を蔑ろにした上で射程が及ぶ判例と相反する原判決に至った、ということである。2つめは、原判決には●士法●条、●士法●条、●士法●条●項、(●士法第●条の●及び●)の解釈を誤った違法がある、ということである。
理由目次
上告受理申立ての理由第1:原審の判断は、事案の概要を比較検討することなく射程外の判例をそのまま採用し、射程が及ぶ判例を蔑ろにした上で射程が及ぶ判例と相反すること・・・●頁
上告受理申立ての理由第2:本件●請求を●法とする原判決は、●士法の解釈を誤ったものである。・・・●頁
上告受理申立ての理由第2の1:原判決には●士法●条の解釈を誤った違法があること
・・・●頁
上告受理申立ての理由第2の2:原判決には●士法●条第●項の解釈を誤った違法があること・・・●頁
上告受理申立ての理由第2の3:原判決には●士法●条の解釈を誤った違法があること・・・●頁
上告受理申立ての理由第2の4:原判決には(●士法第64条の6及び7)の解釈を誤った違法があること・・・●頁
---------------------------------
実際のところ、ジョーと樹里ってのは、関門突破が難しいんだよ。
理由書の形式が整ってなかったり、締め切り日に間に合わなかったら却下される。
無事に「記録到達通知書」がサイコーサイから届いても、3,4カ月後には棄却される場合がほとんどなのさ。
SM事案を経験して分かったことは、理由について過不足なく簡潔に記載する、ってこと。
結構これが難しい。
どこまでが過不足なくってのかってことさ。
簡潔に記載ってのも難しい・・・
自分の頭を整理して、余計な表現を削除しまくって、サイコーサイのハンジさんらに分かって頂けるような表現をせなアカンのだよ。
せっかく自分で考えた文章を、バッサバッサと切り捨てなアカンってのは悲しい。
でもね、ヘンな執着心があると先に進めないのさ。
WK事案では、タタキ台を加筆修正しまくり回りくどい表現も改めたつもりなのさ。
ハンジさんらは全員が大和魂を持っているとは限らない。
気化したハンジさんらも存在する。
ウマシカにとって非常に不利な状況ってのは変わらない。
どんな結果になろうとも、受けて立ちまっせ。
・・・2024/04/27・・・追記・・・