以前作成したタタキ台のお蔭で、ウマシカ作業はずいぶん楽になったと感じる。
SM事案の時は、暗黒世界の中での手探り作業だったからね。
ジョーとの戯れでは、ウマシカが受け取った〇に合うように、タタキ台を大幅に改変してる最中。
例えば、こんな感じ。
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(前略)
平成19年最判の事案の〇請求は、係争中に行われ〇事由は裁判所の催告による訴訟の提起であった。しかもY1は自ら訴訟を提起した上で、係争中の相手による訴訟提起については、高齢で目が悪いことや裁判所への出頭は丸1日を要するとして過大な負担を強いることになるのに乗じて提起されたもの、としたのである。〇請求書は〇士 Y2が作成した。裁判所の催告による訴訟の提起を〇事由にしたことに加えて、虚偽の事実を主張して〇請求したことから、違法な〇請求として不法行為を構成する、と最高裁で判断されたのである。
さて、本件の原審は「平成19年最判は、〇士に対する〇請求が不法行為を構成する場合についての一般的基準を示したもの」とした上で、「一審被告がした本件〇請求は、違法な〇請求として不法行為を構成する」として〇を下している。こうした原審の判断には、〇における重大な誤りがある。
そもそも本件〇請求が行われた当時において、被上告人らとは何ら係争関係にはなかったのである。加えて、本件〇声明の存在、被上告人らが●会(●)に所属していること、●の存在と活動は事実である。本件〇請求が「根拠を欠く」ならば、上記の事実は虚偽であることになる。
すると、「〇請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合」と原審が判示するならば、上述した事実が虚偽である理由を原審は示す必要がある。また、「請求者が,そのことを知りながら」と判示するならば、上述した事実が虚偽であると上告人が知っていた根拠を原審は示す必要がある。
結局のところ、原審は判例解釈を蔑ろにし、本件〇請求を違法だと判断するために平成19年最判の要旨を引用しただけなのである。
(後略)
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ウマシカ作業は漆塗り作業に似てる。
何度も何度も同じような作業を繰り返すからさ。
そうして、余分な部分を削り、必要な部分を増やし密度を上げていくのさ。
ついでに言葉を言刃にかえていくのがウマシカ流さ。