知ることは大事なのだ。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)
- 施行日: 令和六年四月一日
- (新規制定)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則を次のように定める。
(金融機関に対する申出の方法)
第一条 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、特定の金融機関が管理する当該申出を行おうとする預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する旨を記載した申出書を、当該金融機関に対し提出することにより行うものとする。
2 前項の申出書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行うものとする。
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※ウマシカの呟き※
●29条まであるようだ。後で全文に目をとおしておこうっと。
●PDFのままだとウマシカの超古い携帯端末では閲覧できないから、気になる部分を引用しておこうっと。⇩⇩⇩
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204gaiyou_4.pdf
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルにあらかじめ登録し、行政機関等が当該口座 情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給のためマイナンバーを利用して管理できることとする。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要 <予算関連法案>
1.公的給付支給等口座の登録 預貯金者は、公的給付の支給を受けることができる一の預貯金口座を、以下いずれかの方法により内閣総理大臣に申請し、マイナンバーとともに登録を受ける。
①マイナポータルからオンライン申請、
②預貯金者の同意により、行政機関が取得又は保有する口座情報の提供、
③金融機関における登録申請
2.行政機関等への口座情報の提供 行政機関の長等は、公的給付の支給等に必要があるとき、内閣総理大臣に対し、登録された口座情報の提供を求めることができる。
3.特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施のための仕組み
⑴ 特定公的給付 内閣総理大臣は、①国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの 又は ②経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの、 を特定公的給付として指定する。
⑵ マイナンバーを利用した管理 行政機関等の長は、特定公的給付の支給に係る情報について、マイナンバーを利用し管理することができる。
※施行日:公布日から2年以内(特定公的給付に係る規定は公布日、金融機関における申請は公布日から3年以内)
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の概要
デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の 確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図るため、預貯金者の意思に基づくマイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又 は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関する情報を提供する制度を創設する。
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の概要 <予算関連法案>
1.マイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度 ⑴ 金融機関に対する 申出等 ⑵ 預金保険機構 による通知等
2.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報を提供する制度 ・災害救助法の適用区域に居住していた預貯金者は、金融機関において、口座を有する金融機関の名称を提示し、当該口座の情報の提供を求めることが できる。 ・相続人は、金融機関において、その被相続人を名義人とする口座に関する情報の提供を求めることができる。
3.預金保険機構の業務の特例等 ・新法に基づき預金保険機構が新たに担う業務を規定 等
※施行日:公布日から3年以内(一部を除く)
・金融機関は、預貯金者に対し、他の金融機関が管理する預貯金口座についても希望の有無を確認し、本人特定事項及びマイナ ンバー等を預金保険機構に対し通知する。
・預金保険機構は、通知された本人特定事項及びマイナンバー等を他の金融機関に対し通知する。 ・通知を受けた金融機関は、預貯金者の本人特定事項等をマイナンバーにより検索することができる状態で管理しなければならない。
・預貯金者は、口座がマイナンバーにより管理されることを希望する旨の申出をすることができる。
・金融機関は、口座開設その他重要な取引を行うとき、預貯金者に対し、上記希望の意思の有無を確認しなければならない。
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
預貯金者の意思に基づくことを前提とし、一度に複数の金融機関の預貯金口座への付番が行える仕組みや、マイナポータルからも 登録できる仕組みを創設し、個人番号の利用による預貯金口座への付番を促進する
(※以下、図に表示してる文章を表示した※ウマシカによる)
①金融機関は、口座開設時等に預貯金者に対し、番号利用による預貯金口座の管理の 希望の有無を確認しなければならないと規定する。
②金融機関窓口からの番号登録だけでなく、マイナポータルからも可能とする。
③預貯金者の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度に複数の金融機関の口座へ 付番できる
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以上で引用終了
※ウマシカの呟き※
4月1日施行のようだから、自分の口座がある金融機関に出向く必要があるカモなあ。
さて、どうするか。
まずは、電話で金融機関に問い合わせてみるか。