昨夜(午後8時半ごろ)にブツがウマシカ宅に到着!

「書留です。」といって郵便職員はウマシカにブツを手渡した。

中身は判決書と返還書だった。

返還書の内容は以下のとおり・・・

 

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予納者 一審被告ウマシカ殿

頭書の事件について予納を受けた郵便切手について、使用残額〇〇〇〇円分を返還します。

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さて、お目当ての判決書に目をとおそう。

ウマシカの判断で、〇とかヘンテコ表現とか太文字表示してますので、御了承ください。

 

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令和6年2月〇日判決言渡 同日原本領収 〇番所書記官

令和5年(ネ)第〇号 〇控訴事件(原審 〇地方〇番所令和4年(ワ)第●号)

口頭弁論終結の日 令和5年11月某日

判決

※当事者いろいろ・・・

 

主文

1 一審原告ら及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。

2 一審原告らの控訴に係る控訴費用は一審原告らの負担とし、一審被告の控訴に係る控訴費用は一審被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の要旨

1 一審原告ら

(1)原判決を次のとおり変更する。(後略)

 

2 一審被告

(1)原判決中、一審被告敗訴部分を取り消す。

(2)上記部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。

 

第2 事案の概要

1 本件は〇士である一審原告らそれぞれが・・・(後略)

2 前提事実、主な争点及び主な争点に対する当事者の主張は、次のとおり原判決を補正し、・・・(後略)

3 当審における当事者の補充主張

(1)一審原告ら・・・(後略)

(2)一審被告

ア (省略)

イ (省略)

ウ (前略)それらの共同不法行為者の一部から、少なくとも、一審原告〇は〇〇〇万円、一審原告△は〇〇〇万円の損害賠償金の支払いを受けている。一審原告らそれぞれに生じた損害の金額は、その受領額を上回ることはないから、一審原告らの損害は既に補填済である。

 

第3 当裁判所の判断

1 当〇番所も、一審原告らの一審被告に対する請求は、それぞれ、1万1000円及びこれに対する平成30年〇月〇日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないと判断する。その理由は、次のとおりである。

2 争点(1)(本件懲戒請求の不法行為該当性)について

(1)〇士法に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が〇士懲戒制度の趣旨目的に照らして相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成する(平成19年最判(最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102号))。

 この点、一審被告は、前記2の3(2)アに記載のとおり主張するが、平成19年最判は〇士に対する懲戒請求が不法行為を構成する場合についての一般的基準を示したものと解されるのに対し、平成23年最判は、本件を事案を異にするものであるといえ、一審被告の上記主張を採用することはできない。

(2)ア そこで検討するに、本件会長声明(東〇士会会長声明による平成28年4月22日付け「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」)がそれ自体犯罪を構成する余地がないことは明らかであり、それに賛同して活動を推進することもまた、その手段が違法不当なものでない限り、犯罪行為となる余地はない。また、〇で構成される〇士会(L〇〇〇K〇士協会)と連携することが外患に関する罪を構成するともおよそいえず、〇士としての品位を失うべき非行に当たることもない。このことは、特段注意を払うことまでもなく、通常人であれば容易に認識できるものである。

そうすると、一審原告らが本件会長声明に賛同したかどうかなどを調査検討するまでもなく、上記懲戒事由がおよそ〇士の懲戒事由となり得ないことは、その内容自体から明白である。したがって、本件懲戒請求は、その根拠を欠いていることが明らかであるのに、あえて懲戒請求をしたものとして、〇士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くということができる。

イ これに対し、一審被告は、前記2の3(2)イに記載のとおりの主張をするが、以上に説示したところに照らし、採用することはできない。

(3) 以上によれば、一審被告がした本件懲戒請求は、違法な懲戒請求として不法行為を構成する。

3 争点(2)(損害の発生及び額)について

(1)一審原告らは、補正の上で引用した原判決の「事実及び理由」第2の4(2)【原告らの主張】及び前記第2の3(1)に記載のとおりの主張をしており、要するに、本件懲戒請求により、(中略)されたものであり、一審原告らが被った損害(一審原告らに対する慰謝料)はそれぞれ30万円を下ることはないという。

しかし、本件懲戒請求に係る懲戒事由は、その内容自体からおよそ〇士の懲戒事由となり得ないことが明らかなものであって、一審原告らが本件懲戒請求を受けたことが第三者に知られたとしても、一審原告らの社会的名誉や信用が具体的に低下するものとは考え難い。また、本件懲戒請求がされたことにより、一審原告らは、その手続が終了するまで他の〇士会への登録換え又は登録取消しの請求をすることができなかったと認められるが、一審原告らが他の〇士会への登録換え等を予定していたことを認めるに足りる証拠はなく、居住、移転及び職業選択の自由への制約は抽象的なものにとどまっている。加えて、前記事実(補正の上で引用した原判決の「事実及び理由」第2の2の記載の事実をいう。)に、証拠(甲〇の〇)及び弁論の全趣旨を併せれば、本件懲戒請求は、〇◆の〇士のみを対象としたものではないとはいえ、それ自体をもって不当な〇○行為であるとまで断定することができない。さらに、証拠(甲〇)及び弁論の全趣旨によれば、一審原告らが東〇士会による調査手続に対応する負担はなかったと認められる。以上のことに加え、その他本件弁論に現れた諸事情を総合考慮すると、本件懲戒請求により一審原告らに生じた精神的苦痛に対する慰謝料は、それぞれ1万円とするのが相当である。

(2)また、認められる慰謝料額その他一切の諸事情を鑑みると、一審被告の不法行為と相当因果関係のある〇士費用相当損害金は、一審原告らそれぞれにつき、1000円と認めるのが相当である。

(3)以上に対し、一審被告は、前記第2の3(2)ウに記載したとおりの主張をする。しかし、本件懲戒請求は、既に説示したところから明白なように、事実上及び法律上の根拠を欠いていることが明白なように、事実上及び法律上の根拠を欠いていることが明らかであるのにあえてされたものであって、悪意による不法行為に当たるものと解される。こうした悪意による不法行為の場合は、共同不法行為であるか、単独の不法行為の競合であるかにかかわらず、これによって被害者に生じた精神的損害に各行為者から直接賠償を受けるのでなければ慰謝されない部分があり、その部分については他の不法行為者から得た賠償金によって賄われるものではないと解するのが相当である。そして、上記(1)の検討結果である慰謝料1万円は上記部分に該当すると解されるから、一審被告の上記主張は本件の結論を左右するものではない。

4 その他、原審及び当審における当事者双方の主張に鑑み、証拠の内容と検討しても、当審における以上の認定判断を左右しない。

 

第4 結論

よって、一審原告らの請求は、それぞれ、前記第3の1に記載した理由がある限度で認容し、その余は棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告ら及び一審被告の控訴はいずれも理由がないからこれらをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

〇高等〇番所第〇民事部 〇番長〇番缶〇〇 〇番缶◆◆ 〇番缶△△

これは正本である。

令和6年2月〇日 〇高等〇番所第〇民事部 〇番所書記官■■

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ウマシカの予想とおりの内容だったお。

人の子だからね、〇番缶も。

自分の立ち位置を危険に晒してまでマトモな判断を示すわけがない。

実際に、マトモな判断を示した〇番缶が冷遇されてるわけだし。

ま、これが日本のシホ~なのさ。

 

そゆことで、ジョーと樹里の準備を進めるよ。

隕石が地球に迫っていようとも、巨大地震や火山噴火が起ころうとしても、超ヘンテコ注射液が世間を騒がせようとしても。。。

ただ、問題が有って・・・

ヘンテコ頭に血が上ってるからねえ・・・

「悪意による不法行為に当たる」と判断されたからさ。

ジョーと樹里のタタキ台を冷静になって加筆修正することが大事だなあ。

 

 

 

参考までに⇩

https://hourei.net/law/324AC1000000205

第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

 

 

平成19年最判⇩

 

 

 

 

平成23年最判⇩

 

 

 

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2024/03/05 追記だよ~ん!

上告に関して、担当書記官に電話した。

記録のために問合せの結果を残しておこう。

 

●訴額は2万2000円なので、手数料(収入印紙の額)は2000円

●予納郵券はとりあえず5800円(アチラさんは2名だが訴訟代理人(1名)がいる)

もし不足したら連絡します、とのこと

●上告状兼上告受理申立て書の部数は正本1通、副本は’念のために2通必要

●上告状兼上告受理申立て書は民事訟廷事件係に3月某日の午後23時59分までに必着

※訟廷:読み方:しょう・てい

 

 

 

予め質問内容などを整理した上で、ウマシカは担当書記官に電話してるのさ。

電話対応の時間を出来るだけ手短にしようって心がけてるのさ。

ま、当たり前のことだけどね。

 

チョット思い出話を・・・

ウマシカのグループでは、一審では〇○人近くの被告が一つのグループに纏められて一つの事件番号を与えられたのさ。

で、第1回口頭弁論期日が弁論終結日(一発結審!)だった。

これには心底驚いたさ。

擬制陳述だったからね。

次の段階の二審では、何故かさらに3つのグループに分けられ、事件番号もバラバラになり・・・

担当書記官によると「主張毎に分けた」とのことだった。

出頭日の調整が大変だった様子が伝わって来たよ。

そゆことで、ウマシカのグループでは出頭日が3通りに分かれてしまったのさ。

令和5年11月某日は印象深い一日になった。

色んな意味で・・・

 

ウマシカの係属先である某民事部では、幸いなことに満額認容判決を免れることができた。

まさしく、ハンジガチャ!民事部ガチャ!

しかし、これで満足するわけにはいかんのだ。

●法に基づいて懲戒請求したら、「イホーだ!」「悪意によるものだ!」とか決めつけられて諭吉さん差出命令を出すようなヘンテコ二審判決を放置したらアカンのだ!

 

そゆことで、頭を冷やしながらヘンテコ二審判決書と格闘さ。

 

頑張っぺ!