ねえねえ、ヘンテコ頭のウマシカさん。

今日の記事タイトルはヘンテコね。

ようやく、ヘンテコ頭が本領発揮したの?

 

ふっふっふ・・・ま、そゆことかもしれないね。

ポスト(旧ツイート)の後にヘンテコ長文を貼り付けよう。

 

 

 

どんな超ヘンテコな未来が訪れようとも、肉体を失うその日までヘンテコな世の中であがきながら生きてやる。

 

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興味のある方だけヘンテコ長文に目をとおしてくださいませ。

ウマシカ特有のヘンテコ表現満載なので、御了承ください。

 

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ジョー:※二審判決言渡しはまだまだ先なので、一審ヘンテコ判決をネタにしてます。

 

原判決(令和6年〇月〇日判決言渡 東京高等裁判所第〇民事部令和5年(ネ)第〇号損害賠償請求控訴事件、以下「原判決」という。)には、憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があるため、原判決を破棄しさらに相当なる裁判を求める。

付属書類

正本1通

副本7通

 

事案の概要

本件は、弁護士である被上告人らが、上告人がインターネット上のブログに掲載された懲戒請求書のひな形を用いて被上告人らに対する弁護士懲戒請求(本件各懲戒請求)をしたことが不法行為を構成すると主張して、本件各懲戒請求者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、それぞれ33万円(慰謝料30万円及び弁護士費用3万円の合計)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

 

原判決の要旨 

原判決は、「原告ら(被上告人ら)は、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。また、上記懲戒事由について、その裏付けとなる証拠はないから、原告らに対する本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものというべきである。(原判決書6頁)」として、「被告(上告人)による本件懲戒請求は、原告ら(被上告人ら)に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったものであり、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くと認められるから、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。(原判決書7頁)」などとして「本件各懲戒請求者に対し、それぞれ〇万〇円(慰謝料〇万円及び弁護士費用〇円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成〇年〇月〇日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由が無いからいずれも棄却すべきものと判断する。」とした。

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上告理由第1:本件懲戒請求を不法行為と判断した原判決は以下の2つの理由から憲法11条に違反すること

 

日本国憲法第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

原審は、「被告(上告人)による本件懲戒請求は、原告ら(被上告人ら)に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったものであり、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くと認められるから、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。(原判決書7頁)」とした上で、認容判決を示した。こうした原審の判断は以下の2つの理由から憲法第11条に違反するものである。 

 

上告理由第1の1:本件懲戒請求を不法行為とする原判決は、弁護士法第58条1項を憲法11条違反の状態にしたこと  

 

弁護士法第58条1項は「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定されている。因みに「事由」とは【理由または原因となっている事実】である。

 

上告人は「懲戒事由があると思料」したので、その事由の説明を添えて懲戒することを東京弁護士会に求めた。本件懲戒請求書に記載された懲戒事由は次のとおりである。

 

「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成される〇弁護士会との連携も看過できるものではない。この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。」

 

本件会長声明の存在、並びに、原告らが「コ〇ン弁護士会」、即ち、〇弁護士協会(L〇K)に所属していること、L〇Kの存在および活動は事実である。弁護士法第58条1項に則り、本件懲戒請求は事実に基づいて思料してなされたものであるから、事実上・法律上の根拠について何ら問題はない。。

 

ところが、事実に基づく本件懲戒請求を「違法な懲戒請求として不法行為を構成する」と判断した原判決は、弁護士法第58条1項を懲戒請求者の人権を侵害する規定へと変質させたといえる。何故なら、弁護士法第58条1項には「懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて」とありながら、原判決は、懲戒請求を不法行為へと、懲戒請求者を不法行為者へと、不当に貶めているからである。

 

また、「原告ら(被上告人ら)に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったもの」とする原判決は、懲戒権発動の端緒となる申立てという位置づけの懲戒請求を否定するものである。

 

懲戒請求の方式について弁護士法第58条1項は「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と定めてあるだけで、「懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討」を懲戒請求者に要求していない。

 

原判決は、同項が定めていない高度な内容の懲戒事由を懲戒請求者に求め、そうでない場合は「違法な懲戒請求として不法行為を構成する」としているのである。原判決によって同項は、懲戒請求に実質的な制限が設けられたことになり、司法の判断次第で懲戒請求を不法行為、懲戒請求者を不法行為者へと容易に貶めることができるという規定へと変化したのである。

 

そもそも、監督官庁を持たないからこその弁護士懲戒制度である。しかし原判決は、弁護士懲戒制度を、対象弁護士による懲罰的訴訟並びに懲戒請求者に対する人権侵害を容認する制度へと様変わりさせてしまったといえる。

 

したがって本件懲戒請求を不法行為とする原判決は、弁護士法第58条1項を憲法11条違反の状態にしているのだから、憲法違反が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

 

上告理由第1の2:本件懲戒請求を不法行為とする原判決は、射程が及ぶ判例と相反する判断である上に、射程が及ぶ判例を蔑ろにして射程外の判例を採用し上告人の人権を侵害したものであるから、憲法11条に違反すること 

 

原判決は、本件懲戒請求の態様とは全く異にする判例を判断基準にしている。その判例とは最高裁判所第三小法廷平成19年4月24日判決・平成17(受)2126・民集第61巻3号1102頁(以下、「平成19年最判」という。)である。この平成19年最判の事案と裁判要旨は次のとおりである。

                                                                       

弁護士である上告人が,Y1 が代表者を務めるA(以下「A」という。)による懲戒請求等の申立てや訴訟の提起等が上告人の名誉又は信用を毀損するものとして不法行為に当たるなどと主張して,Y1及びAの代理人弁護士として関与したY2に対し,損害賠償として連帯して500万円及び遅延損害金を支払うよう求める事案である。

(最高裁判所第三小法廷平成19年4月24日判決書・1頁より引用)

 

弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。(裁判例結果詳細より引用) 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555

 

この事案では、Y1は自ら訴訟を提起しており、懲戒請求は係争中に行われ、懲戒事由は裁判所の催告による訴訟の提起である。にもかかわらずY1は、係争中の相手による訴訟提起(裁判所の催告による)について、高齢で目が悪いことや裁判所への出頭は丸1日を要するとして過大な負担を強いることになるのに乗じて提起されたもの、としたのである。

 

平成19年最判の事案の懲戒請求と本件懲戒請求の唯一の共通点は「懲戒請求をした」という点のみである。本件の原審は、上記の裁判要旨が導き出された理由や根拠を一切確認することなく、裁判要旨をそのまま判断基準にしたのである。「違法な懲戒請求」とする理由と根拠が本件懲戒請求に全く当てはまらないのは当然である。しかし原判決は、係争中になされた懲戒請求と、懲戒対象弁護士とはなんら係争関係にない本件懲戒請求を同一視し、本件懲戒請求を不法行為であるとして不当な判断を示したのである。

 

本件懲戒請求の態様と酷似する判例は、最高裁判所第二小法廷・平成21(受)1905・平成23年7月15日判決・民集 第65巻5号2362頁(以下、{平成23年最判}という。)である。この平成23年最判の事案は次のとおりである。

 

本件は,弁護士である平成21年(受)第1905号上告人・同第1906号被上告人(以下「第1審原告」という。)らが,平成21年(受)第1905号被上告人・同第1906号上告人(以下「第1審被告」という。)がテレビ番組で第1審原告らについて弁護士法58条1項所定の懲戒請求をするよう呼び掛けるなどしたことは,第1審原告らの名誉を毀損するとともに,名誉毀損とは別個の不法行為を構成するなどと主張して,第1審被告に対し,第1審原告らの被った精神的苦痛について慰謝料等の支払を求める事案である。

(最高裁判所第二小法廷平成23年7月15日判決書・1頁より引用)

 

平成23年最判の要旨は次のとおりである。

 

弁護士であるテレビ番組の出演者において,特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして,上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為は,次の(1)〜(5)など判示の事情の下においては,上記弁護士らについて多数の懲戒請求がされたとしても,これによって上記弁護士らの被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいえず,不法行為法上違法なものであるということはできない。

(1) 上記行為は,娯楽性の高いテレビのトーク番組における出演者同士のやり取りの中でされた表現行為の一環といえる。

(2) 上記行為の趣旨とするところは,懲戒請求は広く何人にも認められるとされていることなどを踏まえ,視聴者においても上記弁護活動が許せないと思うのであれば懲戒請求をしてもらいたいとして,視聴者自身の判断に基づく行動を促すものであり,その態様も,視聴者の主体的な判断を妨げて懲戒請求をさせ,強引に懲戒処分を勝ち取るという運動を唱導するようなものとはいえない。

(3) 上記弁護士らは,社会の耳目を集める刑事事件の弁護人であって,その弁護活動の当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。

(4) 上記懲戒請求が多数されたについては,多くの視聴者等が上記出演者の発言に共感したことや,上記出演者の関与なくしてインターネット上のウェブサイトに掲載された書式を使用して容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与している。

(5) 上記懲戒請求は,ほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,弁護士会の綱紀委員会による事案の調査も一括して行われ,上記弁護士らもこれに一括して反論をすることができ,同弁護士会の懲戒委員会における事案の審査は行われなかった。

(補足意見がある。)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81507

 

平成23年最判の事案における懲戒請求は、テレビ番組に出演した弁護士の呼び掛けに応じてなされており、懲戒請求者らはテレビ番組の視聴者であり、懲戒対象弁護士らと懲戒請求者らは何ら係争関係にはない。この事案では、書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由として懲戒請求がなされたが、広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査は一括して行われている。その結果、「多数の懲戒請求がされたとしても,これによって上記弁護士らの被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいえず」という判断に至っている。

 

本件懲戒請求との共通点は、①呼びかけに応じてなされた懲戒請求、②懲戒対象弁護士らと懲戒請求者らは何ら係争関係にないこと、③弁護士若しくは弁護士会の活動について国民による様々な批判があること、④書式に予め記載された同一の事実を懲戒事由として懲戒請求がなされたこと、⑤綱紀委員会による事案の調査は一括して行なわれたこと、である。懲戒請求の態様は平成23年最判の事案における懲戒請求と酷似していることから、本件に平成23年最判の射程が及ぶことは明らかである。よって原判決は平成23年最判と相反する判断をしているといえる。 

 

本件懲戒請求を不法行為とする原判決は、懲戒請求の態様が酷似する平成23年最判の存在を蔑ろにして本件懲戒請求との比較検討を全く行わなかった上に、懲戒請求の態様が全く異なる平成19年最判を判断基準として採用し不当な判断を示したものである。このように、原判決によって、本件懲戒請求は意図的に貶められて上告人の人権を侵害しているのである。

 

したがって、平成23年最判と相反する判断をした原判決は憲法11条に違反するものであるから、憲法違反が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

 

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上告の理由第2:本件懲戒請求を、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くとする原判決は憲法12条に違反すること 

 

日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

原審は、「被告による本件懲戒請求は、原告らに懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったものであり、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くと認められるから、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。(原判決書7頁)」と判示した上で、認容判決を示した。こうした原審の判断は以下のとおり憲法第12条に違反するものである。 

 

弁護士自治とは、昭和24年に現行弁護士法の制定に伴って、弁護士会及び日本弁護士連合会に認められた広範な自治権である。大日本帝国憲法の下において、弁護士制度は司法省の監督下にあったのである。基本的人権を擁護し社会正義を実現するための弁護士の活動は、時として国家機関に対する批判の立場に立つこともあるため、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させる必要があった。弁護士会の自治を確立することは、当時の弁護士界の悲願とされていたのである。

 

弁護士に対する懲戒請求を何人も行うことができるとしたのは、現行弁護士法が弁護士の懲戒権行使を弁護士会の自治権の一部として位置付けており、その結果、弁護士会に弁護士懲戒権行使を委ねているからである。その適切な行使を可能とするために広く一般の人に懲戒を請求することを認めたのである。このように、「弁護士自治」は弁護士会に認められた権利である。と同時に、国民も「弁護士自治」に関わりを持つことになるのである。

 

 弁護士の業務の多くは公共性を帯び、弁護士会も社会公共的役割を求められている公的団体である。そのため、弁護士及び弁護士会の活動について、国民は関心を持たなければならず、監督官庁が存在しないからこそ国民による監視の目が必要なのである。

 

 国家権力に代わり、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うはずの弁護士会及びその連合体の日本弁護士連合会は、長年にわたり、本件会長声明だけでなく、特定の政党と同じ政治的主張を掲げて全世界にアピールする政治活動を行ってきた。政治的に偏りのある主張を、全弁護士が強制加入している弁護士会がその会長声明として発信しているのである。会長声明の名義人である弁護士会会長や、発出を決定した理事(副会長)が国民からその非行について責任を問われるのは当然である。

 

 とはいえ、1名の弁護士会長と数名の副会長だけで、政治的声明の発出を長年続けることはできない。会員弁護士がこれを支持し、会長選挙でそのような会長を選出し、その活動を支えているからこそ、長年にわたって出来るのである。それゆえに、会長と副会長の非行の監督責任は、会員弁護士全員に帰属するのである。

 

 本件懲戒請求は、本件会長声明(「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」)に端を発している。補助金の原資は公金でありながら日本国民の利益にならない本件会長声明を発することは、法が定めた弁護士会の目的から外れた活動ではないのか。本件会長声明を会員弁護士が黙認・容認することは日本の弁護士としてあるまじき行為ではないのか。このように国民が思料し懲戒を請求することについて、一体どこに不法行為性があるというのか。

 

本件懲戒請求を弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くとする原判決は、法の規定(弁護士法第31条)からそれた弁護士会の活動に警鐘を鳴らした本件懲戒請求を不当に貶めた上に、弁護士会の活動に目を光らせる国民を著しく萎縮させた。それだけでなく,原判決は、弁護士会の活動を注視する国民の不断の努力を蔑ろにするものである。したがって、原判決は憲法12条に違反するものであるから、憲法違反が判決に影響を及ぼすことは明らかである。                                                                                                     

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上告の理由第3 本件懲戒請求は違法な懲戒請求として不法行為を構成するとする原判決は、憲法第89条の解釈を誤ったものであること

 

日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

原審は、「被告(上告人)による本件懲戒請求は、原告ら(被上告人ら)に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったものであり、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くと認められるから、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。(原判決書7頁)」とした上で、認容判決を示した。こうした原審の判断は、以下の理由から憲法第89条の解釈を誤ったものである。 

 

本件懲戒請求書に記載されている懲戒事由は次のとおりである。

 

「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成されるコリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。」

 

そもそも弁護士会は、「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」法定の法人である(弁護士法第31条)。弁護士の業務の多くは公共性を帯び、弁護士会も社会公共的役割を求められている公的団体でありながら、弁護士会が本来の目的から逸脱した声明を発出しているのである。

 

しかも、本件会長声明は「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」と題したものである。補助金の原資は日本の公金でありながら、公的団体である東京弁護士会が日本国民の利益に反する声明を発したのである。こうした本件会長声明の背後には、弁護士会長と副会長を支える会員弁護士の存在がある。その会員弁護士は弁護士会への加入を余儀なくされている。それゆえに会長と副会長の非行の監督責任は、会員弁護士全員に帰属するのである。

 

本件懲戒請求は、本件会長声明の内容が公金について定めた憲法89条に違反すると思料し、本件会長声明を容認・黙認する傘下の弁護士らに対してなされたものである。その本件懲戒請求について「違法な懲戒請求として不法行為を構成する」と判示した原判決は、「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」と題する本件会長声明が憲法第89条に違反しないという誤った解釈を示すものである。

 

したがって、原判決は憲法89条の解釈を誤ったものであるものであるから、憲法解釈の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

 

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結語

以上より、原判決には、憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があるため、原判決を破棄しさらに相当なる裁判を求めるものである。以上

 

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ヘンテコ超長文のヘンテコ駄文に目をとおしていただき、ありがとうございます。

 

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※ウマシカの呟き その1

 

二審判決言渡しがまだまだ先なので、とりあえず一審ヘンテコ判決をネタにしてジョーのタタキ台を作ってみたよ。

タタキ台をどのように改変改良するかは、実際に送達される二審判決書次第さ。

 

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※ウマシカの呟き その2

 

タタキ台が出来たので、正直なところ、やれやれって感じ。

二審判決言渡しまでの間、タタキ台作成のために今までできなかった事に時間を使おうと思う。

今までできなかった事って?

ふっふっふ・・・

 

指の運動だよ。