昨日に引き続き、ポンコツ頭のリハビリだよ。

年末年始は親戚付き合いやら正月早々の悲惨な出来事やらで、ヘンテコ頭がポンコツになってるのさ。

ポンコツ頭になった最大の原因は、パソコンを使ったアウトプットの習慣が途切れたことだなあ。

何をどう考えてるのか、文字に表していない期間がチョット長かった。

だからとりあえず、思いついたことを形にして残すのさ。

 

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二審判決言渡し日はまだまだ先。

だから一審ヘンテコ判決をネタにしてるのさ。

上告理由第1は、ジョーと樹里を合体させた内容にした。

人〇侵〇について主張する際、〇士法だけでは物足りないからね。

H23がありながら(ウマシカは何度も書面で主張してきたさ)、H23の存在について完全に無視した上で射程外の判例を採用した原判決の極〇非〇さを強調する必要があると思ったのさ。

 

※上告状を高裁(係属先)に提出すると「上告理由書の提出について」という書面が届く。

「(1)及び(2)の場合において、判決が最高裁判所の判例(中略)と相反する判断をしたことを主張するときは、裁判所名、事件番号、裁判の年月日及び掲載されている判例集の巻・号・頁を明らかにするなどして・・・」とあるから、ケンポ―イハーンとハンレーイハーンを合体させてみた。

 

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上告理由第1:本件〇請求を不法行為であるとした原判決はケンポ―〇条に違反すること

上告理由第1の1:原判決によって〇士法第58条1項はケンポ―〇条違反の状態に置かれたこと

 

〇士法第58条1項は「何人も、〇士又は〇士法人について〇の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その〇士又は〇士法人の所属〇士会にこれを〇することを求めることができる。」と規定されている。

 

「事由」とは「理由または原因となっている事実」である。

本件会長声明の存在・アチラさんらが所属するL〇〇Kの活動は事実である

本件〇請求はこうした事実に基づいて思料してなされたものである。

ところが、法に則った本件〇請求を不法行為とする原判決は、上告人を不法行為者へと至らしめ、且つ、上告人の財産を分捕るものであり、人〇侵〇に当たる。

⇒結論:原判決はケンポ―〇条に違反する。

 

上告理由第1の2:H23の射程が及ぶにもかかわらず、射程外の判例を採用した上でH23と相反する判断をした原判決はケンポ―〇条に違反すること

 

●原判決はH23の存在を完全に無視したこと

※〇請求の態様が酷似する判例H23の存在

※H23の射程が及ぶことの説明云々・・・

●射程外の判例を採用し本件〇請求を不法行為であるとした原判決は法に則った本件〇請求を不法行為へと貶めるヒレーツなものである。

※射程外である根拠:平成19年最判の事案、違法な〇請求だとする理由と根拠が本件〇請求に全く当てはまらないことの説明云々・・・

 

⇒結論:原判決は、射程外の判例を採用し、H23と相反する判断をしたものであるからケンポ―〇条違反に当たる。

 

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上告の理由第1の1と2を纏める文章力が今のところ無いので、分けて考えてみた。

どういう構成にすれば初見でも理解しやすいか・・・

原判決の不当性のみの主張になってはいないか・・・

過不足なく説明できているか・・・

などなど考えながら文章練り練りしようと思ってる。

 

ぼちぼち頑張りまっせ。