ヘンテコ頭の整理のために記事として残しておこうっと。

樹里ちゃんと同じく、ヘンテコ一審判決をネタにしてしてるよ。

 

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頭書事件につき、上告人は下記のとおり上告理由を提出する。

原判決(令和6年〇月〇日判決言渡 東京高等裁判所第〇民事部令和5年(ネ)第〇号損害賠償請求控訴事件、以下「原判決」という。)には、憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある。そのため、原判決を破棄しさらに相当なる裁判を求める。なお、原判決に含まれる判例違反並びに法令解釈の誤りに関しては別途上告受理申立て理由書に述べることとし、本理由書には含まない。

附属書類云々・・・

事案の概要・・・

原判決の要旨・・・

 

上告の理由第1:原判決が憲法第11条に違反することについて

 

日本国憲法第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

原審は、「被告による本件懲戒請求は、原告らに懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったものであり、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くと認められるから、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。(原判決書7頁)」とした上で、認容判決を示した。こうした原審の判断は以下のとおり憲法第11条に違反するものである。 

 

弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする、法定の法人である(弁護士法第31条)。弁護士に対する国家権力の監督を排し自治を認めることの帰結として、弁護士となるためには弁護士会への加入が義務付けられている。その弁護士会が、長年にわたり、本件会長声明だけでなく、特定の政党と同じ政治的主張を掲げて全世界にアピールする声明を会長声明として発信しているのである。

             

しかし、政治的声明の発出が長年継続可能な背景には、会長選挙によるそのような会長の選出、並びに、会長の活動を支持し支援する会員弁護士の存在が不可欠である。このように、本件会長声明と会員である被上告人らとの間には密接な関係があるのだ。

 

すると、「原告らは、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。」とする原審の判断は、会長を支える会員弁護士の責任を一切排除するものであるから、明らかに誤っている。

 

上告人による本件懲戒請求について述べるが、上告人は「懲戒事由があると思料」したので、その事由の説明を添えて懲戒することを東京弁護士会に求めたものである。本件懲戒請求書に記載されている懲戒事由は次のとおりである。

 

「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成されるコリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。」

 

「朝鮮人学校補助金支給要求声明」、即ち、本件会長声明の存在は事実であり相手方らが本件会長声明を黙認・容認したことは事実である。さらに、相手方らが「〇弁護士会」、即ち、在〇弁護士協会【L●K】に所属していることも事実である。これらの事実から「その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。」と上告人が思料することは極めて自然なことである。日本の主権を脅かすものだからである。

 

加えて、本件会長声明の発出の背景には、会長選挙による本件会長の選出、並びに、会長の活動を支持し支援する会員弁護士の存在が不可欠であるから、本件会長声明と会員である被上告人らとの間には密接な関係があるのは明らかである。

 

このように、本件懲戒請求は事実に基づいて思料し行われたものであるから、事実上並びに法律上の根拠がある。

 

そもそも、懲戒請求は懲戒権発動の端緒となる申立てである。「懲戒事由があると思料」して懲戒の請求がなされたものについて、弁護士会は法に則って懲戒の手続に付すのである。本件懲戒請求書に記載された懲戒事由は、事実に基づいて「懲戒事由があると思料し」た結果を文章として可視化したものである。即ち、推量の段階にある懲戒事由なのである。

 

弁護士会綱紀委員会は、請求書に記載された懲戒事由について、「懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」の有無を調査し判断するのである。当然のごとく、「懲戒事由がある」と判断される場合とそうでない場合がある。「懲戒事由がある」とはいえない場合であっても、弁護士会綱紀委員会は法に則った懲戒手続を行うのみである。即ち、推量の段階にあった懲戒事由が、綱紀委員会による懲戒手続によって「懲戒事由がある」かどうか決定づけられるのである。弁護士法第58条には次のような規定がある。「4 綱紀委員会は、第2項の調査により、第1項の請求が不適法であると認めるとき若しくは(中略)対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。」このように、「懲戒事由があると思料する」ことと、「懲戒事由がある」ことは全く別のものであるのだ。

 

すると、事実に基づく本件懲戒請求を「違法な懲戒請求として不法行為を構成する」とする原審の判断には、次のような問題を生み出している。

①事実に基づき思料して懲戒請求を行ったにもかかわらず、司法によって懲戒請求者が不法行為者とされてしまうこと

②事実に基づき思料して懲戒請求を行ったにもかかわらず、認容判決によって懲戒請求者がその財産を取り立てられること

③事実に基づき思料して文章化した懲戒事由について、「懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」がないと司法が判断することは、懲戒権発動の端緒となる申立てという位置づけの懲戒請求そのものの否定であるということ

このように、原審の判断は本件懲戒請求者らの人権を侵害するものであることは明らかである。 

 

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時間が来たよ・・・

とりあえずここまで。

急ごしらえで作った駄文だから、ヘンテコ表現満載だけど、後日見直そう。

ぼちぼち頑張りまっせ。

 

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20231222追記

 

上告状を提出すると、高裁から手紙が届く。

そこには

判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする上告の場合(民事訴訟法312条1項参照)にあっては、上告の理由は、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示して記載してください。

とある。

「事由」とは「事柄が起きた原因ときっかけ」であり、事実に対してのみ使うことができる。

つまり、上告理由書では憲法違反(解釈誤り含む)がある判決文(事実)を具体的に示すことが求めらる、ってことだなあ・・・。

言うのは簡単だけど、これが結構難しい。

判決文に対する不当性のみを上告理由書で訴えるだけでは棄却されるだろう。

SMの件での失敗を繰り返さないよう、ぼちぼち頑張りまっせ。