ねえねえ、ヘンテコ頭のウマシカさん、相変わらずヘンテコな記事タイトルね。

マジで頭沸いてんの?

 

ふっふっふ・・・

マジで頭が沸いたんでヘンテコ頭の整理をするんだよ。

進捗状況を示すことで、何がどうなってんのかハッキリさせたいのさ。

 

原判決(又は原審の判断)ってのは、ウマシカが喰らったヘンテコ一審判決をネタにしてる。二審判決も認容判決になると予想してるんで。

 

かなり長文なので、興味のある方だけお読みください。

 

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「原告らは、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。また、上記懲戒事由について、その裏付けとなる証拠はないから、原告らに対する本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものというべきである。(原判決書6頁)」と判示した。さらに、原審は、「被告による本件懲戒請求は、原告らに懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったものであり、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くと認められるから、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。(原判決書7頁)」と原審は判示した。

 

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上告受理申立て理由第1:射程外の最高裁判所の判例を採用した原審の誤りと判例違反

原判決の誤りの大きな原因は、本件懲戒請求の態様とは全く異にする最高裁判所の判例を判断基準にしていることである。その判例とは最高裁判所第三小法廷平成19年4月24日判決・平成17(受)2126・民集第61巻3号1102頁(以下、「平成19年最判」という。)である。この平成19年最判の事案とは次のとおりである。

 

弁護士である上告人が,Y1 が代表者を務めるA(以下「A」という。)による懲戒請求等の申立てや訴訟の提起等が上告人の名誉又は信用を毀損するものとして不法行為に当たるなどと主張して,Y1及びAの代理人弁護士として関与したY2に対し,損害賠償として連帯して500万円及び遅延損害金を支払うよう求める事案である。(最高裁判所第三小法廷平成19年4月24日判決書・1頁より引用)

 

この事案における懲戒請求は係争中の当事者によってなされており、弁護士が懲戒請求書を作成し懲戒請求における代理人を務めている。しかも裁判所の催告による訴訟の提起を懲戒事由にしているのである。

 

本件の原審は、本件とは事案の概要が異なる平成19年最判を判断基準にして、その裁判要旨をそのまま原判決に引用している。平成19年最判の要旨は次のとおりである。

 

弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555

(裁判例結果詳細より引用)

 

この裁判要旨を原審が採用したのである。その結果、懲戒対象弁護士とはなんら係争関係にない一般国民による懲戒請求は不法行為である、と原審によって判断されたのである。弁護士懲戒制度の趣旨目的からは到底導き得ない判断であることは明らかである。

 

そもそも、本件懲戒請求の態様と酷似する最高裁判所の判例は、最高裁判所第二小法廷・平成21(受)1905・平成23年7月15日判決・民集 第65巻5号2362頁(以下、{平成23年最判}という。)である。この平成23年最判の事案は次のとおりである。

 

本件は,弁護士である平成21年(受)第1905号上告人・同第1906号被上告人(以下「第1審原告」という。)らが,平成21年(受)第1905号被上告人・同第1906号上告人(以下「第1審被告」という。)がテレビ番組で第1審原告らについて弁護士法58条1項所定の懲戒請求をするよう呼び掛けるなどしたことは,第1審原告らの名誉を毀損するとともに,名誉毀損とは別個の不法行為を構成するなどと主張して,第1審被告に対し,第1審原告らの被った精神的苦痛について慰謝料等の支払を求める事案である。(最高裁判所第二小法廷平成23年7月15日判決書・1頁より引用)

 

平成23年最判の要旨は次のとおりである。

 

 弁護士であるテレビ番組の出演者において,特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして,上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為は,次の(1)〜(5)など判示の事情の下においては,上記弁護士らについて多数の懲戒請求がされたとしても,これによって上記弁護士らの被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいえず,不法行為法上違法なものであるということはできない。

(1) 上記行為は,娯楽性の高いテレビのトーク番組における出演者同士のやり取りの中でされた表現行為の一環といえる。

(2) 上記行為の趣旨とするところは,懲戒請求は広く何人にも認められるとされていることなどを踏まえ,視聴者においても上記弁護活動が許せないと思うのであれば懲戒請求をしてもらいたいとして,視聴者自身の判断に基づく行動を促すものであり,その態様も,視聴者の主体的な判断を妨げて懲戒請求をさせ,強引に懲戒処分を勝ち取るという運動を唱導するようなものとはいえない。

(3) 上記弁護士らは,社会の耳目を集める刑事事件の弁護人であって,その弁護活動の当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。

(4) 上記懲戒請求が多数されたについては,多くの視聴者等が上記出演者の発言に共感したことや,上記出演者の関与なくしてインターネット上のウェブサイトに掲載された書式を使用して容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与している。

(5) 上記懲戒請求は,ほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,弁護士会の綱紀委員会による事案の調査も一括して行われ,上記弁護士らもこれに一括して反論をすることができ,同弁護士会の懲戒委員会における事案の審査は行われなかった。

(補足意見がある。)

(裁判例結果詳細より引用)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81507

 

平成23年最判の事案における懲戒請求は、テレビ番組に出演した弁護士の呼び掛けに応じてなされたものである。さらに、懲戒請求者らはテレビ番組の視聴者であり、懲戒対象弁護士らと懲戒請求者らとは何ら係争関係にはない。この事案では、書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由として懲戒請求がなされており、広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査は一括して行われたのである。

 

このように、平成23年最判の事案における懲戒請求は本件懲戒請求の態様と酷似することが明らかである。原審の判断は、事案の概要が異なる平成19年最判の要旨を引用した上で、弁護士懲戒制度の趣旨目的からは逸脱した判断を行ったものである。したがって、原判決は平成23年最判と相反する判断を示しており、判例に違反するものである。

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とりあえずここまで。

ヘンテコ表現と言葉足らずってのは、後で修正しようっと。

以降はこんな感じで今まで練ってきた文章を再構成してみる。

 

上告受理申立ての理由第2の1:弁護士法第31条に関する原判決の誤り

上告受理申立ての理由第2の2:弁護士法第58条に関する原判決の誤り

上告受理申立ての理由第2の3:弁護士法第56条に関する原判決の誤り

上告受理申立ての理由第2の4:弁護士法第64条の6及び7に関する原判決の誤り

結論

 

※結論部分のヘンテコ案

原審の判断は、弁護士法の趣旨からは導き得ない解釈を重ねて行ったものであり、同法の規定に違反するものであるから、法令違反が判決に影響を及ぼすことは明らかである。以上

 

って感じかな。判例違反のことも交える必要があるなあ・・・

いっぺんに何もかも出来ないから少しずつやっていこう。

 

今までのヘンテコ駄文を条文の内容ごとに仕分けなアカンのだ。

頭が混乱する原因だなあ・・・

ま、ぼちぼち頑張りまっせ。