訴えの提起をされたら裁判所からブツが届く(特別送達)。
ブツには訴状と裁判所からの書類(説明書・答弁書・裁判所の所在地を示す地図など)が同封されている。
大事なのは、指定された期日までに係属先の部署に答弁書を提出すること。
提出を怠ると、相手の言い分を全て認めることになり、満額の損害賠償金と遅延損害金を支払う羽目になるのさ。
ウマシカは同封の答弁書をベースにしてワードで作り直し、ある項目を追加したのさ。
答弁書は訴状に対する反論でもあるからね。
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答弁書
1 事件番号 令和4年(ワ)第〇号(東京地方裁判所民事第〇部〇係)
2 令和4年〇月〇日
住所 〇県〇市〇○
氏名 ウマシカ 印
3 送達場所の届け出
今後、私に対する書類は、
▢✔ 上記2で記載した住所あてに送ってください。
4 訴状の「請求の趣旨」に記載されている原告の申立てについて
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
5 訴状の「訴求の原因」に記載されている事実について
□ すべて認める。
□✔ 間違っている部分がある。
※別項8にて間違っている部分を述べる。(※ウマシカが追加した部分)
6 上記以外の私の言い分
(▢ 話合いによる解決(和解)を希望する。)
上記以外の私の言い分として以下を挙げる。
① 訴状には、原告らの生活の本拠である住所が記載されていない。民事訴訟規
則に違反するので、原告らは直ちに是正するか訴えを取り下げるべきである。弁護士である原告らと法の素人である被告との間に法の下の不平等が存在したまま、違法な訴状による裁判が進行することになる。これは非常に由々しき事態である。
憲法第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
人種差別撤廃条約第5条 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。 (a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利 |
② 大量懲戒請求として平成23年最判の事案がある。懲戒請求を呼び掛けた弁
護士が提訴されたもので、大量の懲戒請求書が広島弁護士会に送られたが懲戒請求
者は提訴されなかった。しかし本件では、懲戒請求を呼び掛けた者ではなく懲戒請
求者が提訴された。呼び掛けに呼応した大量懲戒請求という共通点がありながら、
この違いは何なのか。それは、弁護士会による懲戒請求書の取り扱いにある。本件
では東京弁護士会が個人情報を隠すことなく懲戒請求書を原告らに渡したか、原告
らが懲戒請求書を違法に入手して本件提訴に利用したか、である。どちらにしても
懲戒請求書について違法な取り扱いである。「違法である朝鮮人学校補助金支給要
求声明に賛同、容認し、(中略)今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急
な是正と懲戒を求めるものである。(訴状4頁)」原告らによる提訴は、売国行為に
熱心な弁護士による日本人懲戒請求者への人種差別ではないのか。
人種差別撤廃条約第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 |
③ 被告目録等に多数の個人情報が掲載されている。被告は個人情報の開示を承
諾した覚えはない。原告らは被告の懲戒請求書を目的外使用して被告を提訴した。
弁護士自治の根幹を傷つける行為である。原告らは訴えを取り下げるべきである。
④ 原告らは被告の住所からはるか遠くの裁判所で提訴した。民事訴訟法第4条
を蔑ろにしている。原告らは訴えを取り下げるべきである。
⑤ なお、第1回期日は本書面をもって擬制陳述とさせて頂きます。
7 第1回口頭弁論期日に▢ 出頭します。▢✔出頭できません。
8 間違っている部分 (※ウマシカが追加した部分)
「第1 総論(訴状2頁)」について
①「各被告らが被告ら相互間で連絡を取り合うことなく各被告が個別に行った懲
戒請求」が間違っている。
②「各被告に、損害賠償を求める」が間違っている。
被告はブログ「余命3年時事日記」(以下「本件ブログ」という。)の記事や読者投稿を通して「本件ブログ」の運営者や読者の考えを知るに至った。被告は懲戒請求書を〇○会へ郵送し、同会は懲戒請求書を取り纏めて、各弁護士会に送付した。「〇〇会と共同で行った懲戒請求」という主張ならば認める。被告は弁護士法第58条第1項にある「何人(なんぴと)」に認められた権利を行使したにすぎない。原告らの主張は、「何人(なんぴと)」に認められた権利の行使を妨げ又は害する効果を有するものである。被告に対し損害賠償を求めるならば、「本件ブログ」の運営者に対しても同様に損害賠償を求めるべきである。詳細は追って準備書面で述べる。
「第2 当事者(訴状2頁)」について
「2 被告ら」について単独行為者としての主張ならば間違っている。
「第3 懲戒制度の概要(訴状2頁以下)」について
「3(訴状3頁)」の第2段落が間違っている。
「懲戒請求をされた弁護士と懲戒請求者は利益相反の関係になる。」と原告らは主張するが、懲戒請求は申出であって事件ではない。懲戒請求者は事件の依頼者でも事件の当事者でもない。「2(訴状2頁)」の「弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方など関係者に限らずだれでもでき、」という文とも矛盾する。
弁護士法(職務を行い得ない事件)第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 |
「第4 本件懲戒請求手続(訴状3頁以下)」について
「2(訴状3頁以下)」の「他の被告らと相互に連絡を取り合うことなく、各々下記の懲戒事由を記載して、懲戒請求をした」が間違っている。理由は「第1 総論」についてで述べた。
「4(訴状4頁)」の「番号欄(No.と記載された番号)」「は被告らごとに記載が異なる。」は間違っている。No.と記載された番号は、雛型の番号であり、不動文字でNo.208と印字されており、全員共通である。異なるのは弁護士会が付したと思われる懲戒請求者ごとの番号(被告の場合4157-1~18)である。
「第5 各懲戒請求が不法行為となること(訴状5頁以下)」について
上記の「各懲戒請求が不法行為となる」が間違っている。理由は「第1 総論」
についてで述べた。
「1 最高裁平成19年4月24日判決の法理(訴状5頁)」について
原告らが提示した判例を以下「平成19年最判」という。本件に平成19年最判を適用することは全て間違っている。本件懲戒請求と平成19年最判での懲戒請求とでは、懲戒請求に関わった人物や請求の方法、請求に至った経緯等に重要な相違点がある。即ち、本件は平成19年最判の射程が及ばない。平成19年最判に基づいて本件懲戒請求を「違法な懲戒請求」として損害賠償請求するならば、「懲戒請求に関わった全員で連帯して33万円」とせよ。「1 最高裁平成19年4月24日判決の法理」にある平成19年最判の一文は、弁護士法に則って行われた本件懲戒請求を「違法な懲戒請求」に仕立て上げる大変便利な一文として、前後の文脈を考慮しないで利用されている。詳細は追って準備書面で述べる。
「2 本件懲戒請求が不法行為に当たること(訴状5頁以下)」について
間違っている部分は「第1段落」以外の段落である。
「第2段落(訴状5頁)」について
全て間違っている。理由を簡単に述べる。
学校教育法第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 教育基本法(学校教育)第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 |
文部科学省によると、学校が「公の性質」を有するとは、おおよそ学校の事業の性質が公のものであり、それが国家公共の福利のためにつくすことを目的とすべきものであって、私のために仕えてはならないという意味とする。日本人を拉致し日本に向けてミサイル発射を繰り返し核実験まで行うという北朝鮮と関係の深い朝鮮学校は、「公の性質」を有しているとはいえない。さらに、朝鮮学校は各種学校であって、法律に定める学校ではない。原告らが訴状で示した法条とそれに関連するものを示す。
私立学校振興助成法(準学校法人への準用) 第十六条 第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第六十四条第四項の法人に準用する。 私立学校法第四章 雑則(私立専修学校等) 第六十四条 第五条、第六条及び第八条第一項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。 私立学校振興助成法(その他の助成) 第十条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。 |
原告らは次の法条をもって、「任意の対象に補助を行うことができるとしている。」と
主張する。
地方自治法第二百三十二条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 |
上述したように、朝鮮学校は法律で定める学校ではない上に、「公の性質」を有
しているとはいえない。さらに、朝鮮学校への補助金支給は公益上必要があるとはいえない。よって、朝鮮学校に対して補助金支給を要求するという東京弁護士会会長声明(以下「会長声明」という。)は憲法第89条に違反する。
また、みなし公務員である弁護士会会長による声明発出行為は、一部の奉仕者、
それも外国人の奉仕者としての行為であるといえるから憲法第15条第2項にも抵触する。日本人を拉致し日本に向けてミサイル発射を繰り返し核実験を行うという北朝鮮と関係の深い朝鮮学校に対する寄附または補助は、公益上必要がない。北朝鮮による度重なる核実験やミサイル発射は、北東アジア地域における平和と安定に対する深刻な脅威と認識され、国連安全保障理事会は経済制裁措置を強化した。また、日本も独自の制裁措置を強化した。詳細は追って準備書面で述べる。このような北朝鮮を取り巻く状況を無視して、北朝鮮の影響下にある朝鮮学校への補助金交付を求めるという会長声明は、憲法違反であることは明らかである。したがって、原告らの主張は間違っている。
「第3段落(訴状5頁)」について
全て間違っている。
(「第2段落(訴状5頁)」について)で述べたように、憲法違反の会長声明を放置すること自体、弁護士としてあるまじき行為である。さらに会長声明に「「賛同、容認し、その活動を推進すること」が弁護士会の犯罪行為となる」ことは明らかである。憲法を蔑ろにするだけでなく国際社会から経済制裁措置を受けている北朝鮮への支援の表明だといわざるをえない。補助金の原資は日本国民の税金である。日本国民は北朝鮮への支援に同意した覚えはない。本件会長声明は国際社会に誤解を与え、国際社会における日本の立場を揺るがしかねないのである。したがって「弁護士会の犯罪的行為となる余地」は大いにある。
「第4段落(訴状5頁以下)」について
全て間違っている。
弁護士法は、弁護士会に、その所属する弁護士に対し、その職責を適正に遂行す
るよう指導、監督する権限を与えるとともに、弁護士会の指導、監督権限を、弁護士として活動する全弁護士に及ぼすべく、弁護士は各単位弁護士会に加入しなければ、弁護士として活動することが出来ないとする強制加入制度を定めている。弁護士法で認められた弁護士制度に対する国民の信頼を維持するべく、弁護士が、その活動の過程において、弁護士法や弁護士会の規則に違反するなどの非違行為を行った場合には、その会員が所属する弁護士会において、その自治権の行使の一環として当該弁護士に対する懲戒権を行使することができることとしたのである。強制加入団体の会長による声明は傘下の弁護士らの総意である、と一般国民が受け止めるのは自然なことである。弁護士会の会員ならば役職に関係無く他の会員の非違行為を諌めるべきである。
「第5段落(訴状6頁)」について
全て間違っている。
「各被告は、そのことを知っていた」とあるが,本件における「そのこと」とは具
体的に何を示すのか明らかにせよ。「通常人であれば」とあるが、本件における「通常人」とは何か、本件における「普通の注意」とは何か、明らかにせよ。原告らは平成19年最判に登場する言葉をそのまま用いているが、本件懲戒請求には同最判は射程外である。言葉の定義が曖昧では誠実な民事訴訟の追行に差し障る。
「3 小括(訴状6頁)」について
第1段落は間違っている。
本件懲戒請求は、懲戒の事由があると考え、その事由の説明を添えて懲戒の請求
を行ったものである。「弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ、違法な懲戒請求として不法行為を構成するものであることが明らかである。」という一文は平成19年最判に登場する。弁護士法に則って行われた懲戒請求を「違法な懲戒請求」に仕立て上げるのに便利で最適な一文である。なぜならば、前後の文脈を考慮すること無く引用するだけでいいからである。平成19年最判の懲戒請求について簡単に述べる。訴訟の当事者Y1が相手方の代理人弁護士を懲戒請求した。懲戒請求書の作成はY1の代理人弁護士であるY2が行った。その懲戒事由は相手方による訴訟の提起である。しかし訴訟の提起は裁判所が相手方に権利行使の催告をしたことによるものである。Y1とY2は相手方の事情を承知しており、法律上の根拠に欠けると知り得たのにあえて懲戒請求したのである。弁護士が自ら懲戒請求者となり、あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,
根拠のない懲戒請求は被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになる。しかし本件懲戒請求はそうではない。したがって、本件には射程が及ばない平成19年最判に基づく原告らの主張は全て間違っている。詳細は追って準備書面で述べる。
第2段落について、控訴審判決については不知。
「第6 損害(訴状6頁以下)」について
「1 損害認定において人種差別該当性を考慮するという判定法理(訴状6頁以下)」について
本件懲戒請求は弁護士法に則って行われたものであるから、原告らの示す判例法理は不適切である。さらに、原告らの主張は全て間違っている。
人種差別撤廃条約第1条 1. この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 2. この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 |
「本件において、各被告は、北朝鮮や韓国を「敵国」とし、「敵国」に属するも
のと位置づけられる「在日コリアン」や、このような「敵」である「在日コリアン」
の権利を擁護する意思を示す者に対して、直接的に攻撃を加えるという人種差別的
動機により本件懲戒請求を行った者である。(訴状6頁)」という原告らの主張は間
違っている。そこで疑問が生じたので質問をする。
①「北朝鮮や韓国を「敵国」とし、(以下省略)」と訴状にあるが人種差別撤廃条約では「2. この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」とある。即ち、国民と国民でない者との間の区別に同条約は適用されないと規定されている。このことを原告らは承知か。
②原告らの主張する「在日コリアン」の定義について、原告らに説明を求める。
言葉の定義が曖昧では誠実な民事訴訟の追行に支障が生じる。弁護士懲戒請求は弁護士に対して行なわれるものであり、弁護士以外の日本在住の外国人に対して行なわれるものでは無い。
③「直接的に攻撃を加えるという人種差別的動機」について、「直接的に攻撃を
加える」とはどういう意味なのか、説明を求める。また、「人種差別的動機」とは具体的に何を指すのか、懲戒事由にそのような記載は有るのか。
④原告らの活動が被告の母国である日本にとって危険有害な非行であると思い、
被告は懲戒請求書に記名押印した。日本で弁護士資格を取得し日本で活動する弁護士に対して懲戒請求することは、被告にとって当然の権利である。被告の行為のどの点が人種差別撤廃条約にいうところの「差別」に当たるのか、説明を求める。
「2 原告らが本件懲戒請求によって負った損害(訴状9頁以下)」について
「(1)名誉毀損・信用毀損のおそれ(訴状9頁)」について
全て間違っている。
損害賠償を被告に請求する際は、請求額の根拠となる実害の項目や程度などの証拠を示して具体的に詳細を明らかにするべきである。「おそれ」という個人的な感情で損害賠償を請求することは「架空の損害による架空請求」であり、詐欺行為である。訴状4頁を引用する。
3 平成30年4月19日頃、東京弁護士会の綱紀委員会は、本件懲戒請求についての調査を開始した(甲4 調査開始及び調査結果の通知)。同4月20日、上記綱紀委員会は、懲戒委員会に事実の審査を求めない、との議決をした(甲2 議決書)。同26日、東京弁護士会は、「被調査人らを懲戒しない」との決定をした(甲3 決定書)。同27日、上記議決書及び決定書が原告らに送達された。なお、原告らはこの議決書及び決定書の送達があった日に、自らが懲戒請求を受けたことを知った。 |
東京弁護士会の綱紀委員会が調査を開始し、議決書及び決定書が原告らに送達されるまでの約9日間にどのような損害を懲戒請求書一枚ごとに被ったのか、またその後もどのような損害を懲戒請求書一枚ごとに被ったのか、証拠を添えて具体的に詳細を被告に説明せよ。
「(2)懲戒請求に対応することによる不利益(訴状9頁以下)」について
訴状4頁には「同27日、上記議決書及び決定書が原告らに送達された。なお、原告らはこの議決書及び決定書の送達があった日に、自らが懲戒請求を受けたことを知った。」とある。すると、「懲戒請求に対応することによる不利益」という原告らの主張には明らかに矛盾が生じる。登録換え等が制限されていたことを知らなかったということだ。さらに、原告らの弁護士事務所に大量の懲戒請求書が届いてその処理を原告らが一手に行なったわけではない。また、懲戒請求は申出であって事件ではないから「利益相反のチェック」は不要である。懲戒請求者は事件の依頼者でも事件の当事者でもない。以上から原告らの主張は間違っている。
「(3)人格権侵害としての人種差別(訴状10頁以下)」について
「(前略)懲戒請求行為は、原告らの具体的な行為を理由とする懲戒請求ですらなく、単に国籍や人種等を差別する行為にすぎない。(中略)極めて悪質性の高い行為である。」という文章は間違っている。
訴状4頁の懲戒事由を引用する。「利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成されるコリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。(後略)」被告は日本の安全保障上の問題から、日本で資格を取得した弁護士である原告らの活動を看過できず懲戒請求を行った。被告の行為のどの点が人種差別撤廃条約に抵触するのか、説明を求める。
以下、同様に原告らの主張の間違っているところを示す。
「(3)ウ 本件懲戒請求が人種差別行為に該当すること(訴状11頁以下)」について
全て間違っている。
「人種差別行為」とはどういう行為なのか、人種差別撤廃条約に則った説明を求
める。被告は弁護士法に則って日本で資格を取得した弁護士に対して懲戒請求をし
た。弁護士法に則った行為が「人種差別行為」ならば、人種差別撤廃条約のどの項
目に抵触するのか、説明を求める。公益通報制度の一種である弁護士懲戒制度を利
用して懲戒請求を行った被告を提訴したことは、今後も弁護士を懲戒請求しようと
考える被告の権利行使を妨げる効果を有することになる。それこそ、人種差別撤廃
条約第1条1項でいう「人種差別」ではないのか。さらに、同条約第5条には「(前
略)すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。a.
裁判所その他のすべての裁判及び権利を行う機関の前での平等な取り扱いについ
ての権利(後略)」とある。さらに、原告らは訴状に生活の本拠である住所の記載
をしなかった。「法律の前に平等である」という人種差別撤廃条約を無視する原告
らの行為こそ「人種差別」である。さらに憲法第14条違反である。
「(3)エ 悪質性(訴状12頁以下)」について
全て間違っている。
「第1段落(訴状12頁)」について
①「被告らは、自らの氏名及び住所を明らかにした上で、東京弁護士会に対して本件懲戒請求を行った。」という部分は間違っている。懲戒請求書へ被告らが自らの氏名及び住所を記載することは、被告らが自らの個人情報の開示を承諾することではない。原告らの主張は個人情報保護法の曲解の表れであり個人情報保護という考え方が欠落している。氏名及び住所は懲戒請求書に記載する必要があるから被告らは記載した。懲戒請求は申出である。氏名及び住所の記載不要な申出があるのなら、是非具体例を示して欲しい。
②「人種差別的動機及び人種差別的主張を公にする内容の懲戒請求書」という部分は間違っている。原告らが示した事案は、弁護士法に則って行われた懲戒請求、即ち、「何人(なんぴと)」に認められた権利行使を「悪質なもの」「人種差別的なもの」と印象付けるためのものである。こうした原告らの行為は、大変悪質である。
「第2段落(訴状12頁)」について
「これらの記載は、被告らが在日コリアンという民族的マイノリティ(中略)懲戒請求の悪質性は顕著であるという他ない。」という部分は間違っている。詳細については準備書面で述べる。LAZAK設立目的に基づく原告らによる「在日コリアンという民族的マイノリティの権利擁護のための活動」は、日本に対する侵略行為であり、主権侵害である。なぜならば、日本で弁護士資格を取得し日本で活動しながら「在日コリアンという民族的マイノリティの権利擁護のための活動」を行なっているからである。日本国籍を持たない「在日コリアン」にとって、日本は異国の地であり外国である。日本国籍を持たない者は、異国の地であり外国である日本で権利擁護の活動をするよりも、母国で母国の権利を行使するべきである。例えば、母国での選挙が困難ならば、在外公館等で投票が出来るよう母国に働きかけるべきなのである。準備書面においても後述するが、朴正煕韓国大統領談話の一部を紹介する。「(前略)在日僑胞のその苦労の原因をたどってみると、ひとえにそれは本国政府の責任となる他ありません。したがって、これまでに在日僑胞の一部が共産主義者の使嗾に駆り立てられその系列に加担するようになったのも、実は大部分本国政府が在日同胞をより暖く、より徹底して保護できなかった責任でもあるといえます。(中略)これとあわせて私は、一時的な過誤で朝鮮総連系に加担した同胞たちの一切の前途を不問に付して、本国政府の保護下に立ち戻ることを希望します。(後略)」
原告らによる「在日コリアンという民族的マイノリティの権利擁護のための活動」は不必要どころか、日本に対する侵略行為であり主権侵害である。逆に問うが、北朝鮮や韓国に在住する日本国籍の人間が、民族的マイノリティであることを理由に権利擁護を主張することや参政権を要求することが認められているのか。
「第3段落(訴状12頁以下)」について
「しかしながら、被告らは(後略)(訴状13頁1行目以下)」は全て間違っている。詳細は準備書面で後述する。
「(3)オ 小括(訴状13頁)」について
全て間違っている。
「3 殺到型不法行為における損害について(単独不法行為)(訴状13頁)」について
訴状4頁を再度引用する。
3 平成30年4月19日頃、東京弁護士会の綱紀委員会は、本件懲戒請求についての調査を開始した(甲4 調査開始及び調査結果の通知)。同4月20日、上記綱紀委員会は、懲戒委員会に事実の審査を求めない、との議決をした(甲2 議決書)。同26日、東京弁護士会は、「被調査人らを懲戒しない」との決定をした(甲3 決定書)。同27日、上記議決書及び決定書が原告らに送達された。なお、原告らはこの議決書及び決定書の送達があった日に、自らが懲戒請求を受けたことを知った。 |
東京弁護士会の綱紀委員会が調査を開始し、議決書及び決定書が原告らに送達されるまでの約9日間にどのような損害を懲戒請求書一枚ごとに被ったのか、またその後にどのような損害を懲戒請求書一枚ごとに被ったのか、原告らは証拠を添えて具体的に説明せよ。原告らは平成19年最判に基づき本件懲戒請求を「違法な懲戒請求」と決めつけるが、平成19年最判での懲戒請求は訴訟の当事者による懲戒請求である。即ち、見ず知らずの者による大量の懲戒請求ではない。原告らの主張には矛盾がある。また、原告らが平成19年最判に基づいて慰謝料を請求するならば、判示に則り「懲戒請求に関わった全員で連帯して33万円」とせよ。
「4 具体的な損害金額(訴状13頁以下)」について
全て間違っている。
上述したように、原告らが平成19年最判に基づいて本件懲戒請求を「違法な懲戒請求」とするならば、判示に則って「懲戒請求に関わった全員で連帯して33万円」とせよ。原告らは損害金額について主張する前に、東京弁護士会の綱紀委員会が調査を開始し、議決書及び決定書が原告らに送達されるまでの約9日間にどのような損害を懲戒請求書一枚ごとに被ったのか、またその後にどのような損害を懲戒請求書一枚ごとに被ったのか、証拠を添えて具体的に説明せよ。請求金額の根拠となる実害の項目や程度など詳細を明らかにせよ。「大きな恐怖感」という個人的な感情だけで損害賠償を請求することは「架空の損害による架空請求」であり、詐欺行為である。しかも本件懲戒請求において平成19年最判は射程外である。詳細は追って準備書面で述べる。
「第7 遅延損害金の起算点、消滅時効について(訴状14頁以下)」について
「2 消滅時効期間の起算点(訴状15頁)」について
不知。甲4号証は「調査開始及び調査結果の通知」の作成日付を記すかもしれないが、それを原告らがいつ受け取ったかの証拠ではない。
「第8 結論(訴状15頁)」について
全て間違っている。
原告らは実際に被った損害の証拠や詳細を示すことなく、また理由もなく本件懲戒請求を「人種差別」だと決めつけた。被告は弁護士法第58条第1項にある「何人(なんぴと)」に認められた権利を行使した。繰り返すが、原告らが平成19年最判に基づいて被告に損害賠償を求めるならば、「本件ブログ」の運営者も含めた「懲戒請求に関わった全員に対して連帯して33万円」として損害賠償を求めよ。
上述したように本件請求は棄却されるべきである。詳細について追って準備書面で述べる。被告の主張に反する原告らの主張については争う。 以上
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ネチネチと攻めるやり方はSMの件で身に付けたよ。
民事訴訟は「書面での殴り合い」だから、言いたいことは全て書面にして相手にぶつけるんだよ。
口頭弁論期日で裁判長にいろいろ言っても、裁判長が書記官に指示しない限り、調書に記録として残らないからね。
判決にも反映されないし。
だから、裁判になったら、自分の言いたいことを全て書面に書き連ねるのさ。
たとえヘンテコな表現になってもね。