今回は私立学校振興助成法第16条です。アチラがクレクレヨコセの根拠としているものです。赤文字は当ブログ主が施しました。

 

日本国憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

                                                                                        

私立学校振興助成法(準学校法人への準用)第十六条 第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第六十四条第四項の法人に準用する。

 

法人とは?調べてみるか・・・

 

明治二十九年法律第八十九号民法(法人の成立等)第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

民法(法人の能力)第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う

 

 

アチラが〇状で提示する条文って、入り組んでますなあ。今度は私立学校法がでてきたよ。法の素人を煙に巻く気満々ですなあ。でも一つ一つ調べてやる!!!