今回は私立学校振興助成法第3条です。赤文字は当ブログ主が施しました。

 

日本国憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

私立学校振興助成法(学校法人の責務)第三条 学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。

 

この条文はハコモノとイキモノの両方に対する話ですなあ。

アチラがクレクレヨコセっていってるのは、「自主的にその財政基盤の強化を図」ることができていないってことじゃないかな(笑) 

学校の教育水準の向上」にちゃんと務めてるのかな?怪しいなあ(笑)。