お待たせしました。長いシリーズの始まりです。お付き合いのほどよろしくね!

 

まずは、憲法第89条と私立学校振興助成法の目的を見てみようっと。

赤文字は当ブログ主が施しました。

 

日本国憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

昭和五十年法律第六十一号私立学校振興助成法

(目的)第一条 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。

 

私立学校振興助成法の目的から、この法律はハコモノとイキモノの両方に対する補助金支給の話のようですなあ。赤文字部分は〇〇人学校に望めるのでしょうか?

疑問ですなあ。