昨日は記事の更新が無かったね。どうしたの?飲み過ぎてひっくり返ってたの?

・・・・・・同居人が在宅だとマズイのさ・・・・・・お察しくだされ(笑) 週末はね・・・特にね・・・

 

憲法第89条に「公の支配」「教育」という言葉があるので調べてみよっと。

赤字は当ブログ主が施しました

 

日本国憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

【コトバンク】から引用しますと「公の支配」とは・・・・・・

 

【国または公共団体による規制,監督。(中略)たとえば政府は,私学も学校教育法などの法令の規制を受けているので公の支配に属しているとして,私学助成は合憲だとしている。 (→政教分離 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報】

 

要は・・・

法令の規制を受けるってことが、「公の支配」のようです。

法令の規制を受けないってことが「公の支配」から外れるってことのようです。

長くなるので次回に続きます。