クレクレヨコセの根拠とする法律の理解が、「勝てる筈の裁判」に勝つために必要です。

〇状の5頁に私立学校振興助成法第16条・第10条、地方自治法第232条2項が提示されています。今度は憲法第89条と照らし合わせて、補助金支給対象がハコモノかイキものかを一つ一つ見ていきます。

 

今回は超長いシリーズ(その15くらい?)になりそうなので、そっ閉じOKです(笑)。

 

なんで超長いの?今北産業(笑)で短くできないの?

 

一つの条文の中に他の法律が入り混じっているから、その一つ一つも調べる必要があるの。ま、気長にやっていくさ。

 

たまには息抜き記事も入れる予定ですので、お楽しみに。