前回の続きです。ついでに弁護士法第58条第1項を掲載します。

 

【何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。】

 

ちなみに【思料】とは・・・コトバの意味辞典から引用します。

https://word-dictionary.jp/posts/4090

【「思料」(しりょう)とは、「思いはかること、考えること」という意味の言葉です。主に公文書などで法曹関係者が使う言葉なのですが、日常語で言うところの「思う」や「考える」と意味そのものの違いはありません。】

 

条文をみると、〇〇請求は事件ではありません。此方から【〇〇士会】に【懲戒することを求める】のですから。

 

アチラは〇〇請求を事件だとアチラなりに勝手に解釈してアチラに都合のいい身勝手な主張を展開します。

 

だからアチラの法解釈の誤りを一つ一つ指摘して差し上げるのです。面倒くさがらずにね。

そうすると競技場(法廷)の審判(裁判官)が、「素人でも法律の正しい解釈ができるんだね」と此方に1点入れてくれます(笑)。 法廷は競技場、裁判官は審判なのです。

法律の素人が「勝てる筈の裁判」に勝つためには、面倒くさがらないことも大切です。