タイトルを見て、そっ閉じしないで、このブログにお付き合いいただき、感謝感激雨あられです(笑)。ブログを書いていますと、別人格が登場するようなんですわ。読者の皆様、お気になさらないでくださいね。

「通常人」の話題を繰り返していますが、大事な事は繰り返すことが大事なのです。大事だから繰り返しました(笑)。

平成19年最判では「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど・・・」と書いてあります。

大雑把にいうと、元々の紛争の当事者が、相手方弁護士を懲戒請求したことで裁判になったというややこしい事案で、もっとざっくり言うと、当事者同士なんやからちょっと調べたらわかるのに、なんで懲戒請求したんや?そんな懲戒請求は違法やで!という判決ですわ。

詳細は最高裁判所判例集を検索して、ご覧くださいね。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

ということで、被告であり法律の素人である懲戒請求者が自らのことを「通常人」であると認めたら・・・・訴状などに書いてある「通常人」に対してちゃんと反論しなかったら・・・・裁判所は原告の訴えを支持するしかないですよね。それだけ「通常人」という言葉は「美味しい」のです。わかるかい?ヒャッハー!