タイトルを見て、このブログ主は遂に・・・と思ってそっ閉じなさる方もいらっしゃるでしょう(笑)。そう、このブログはひっそりと咲くラフレシアのように人目に付かず、しかし臭いはプンプンさせたいのです(笑)。

通常人・・・法律の素人である一般人が思い描くのは「普通に一般常識を持つ人」ぐらいでしょう。でも、訴状に「通常人」とか、平成19年最判とか書いてあったら、「通常人」という言葉が出て来た背景とその意味を把握し、原告の意図を注意深く探る必要があります。「通常人」とは、平成19年4月24日の最高裁判所第三小法廷判決文に登場する言葉です。今はインターネットで裁判例検索で判決文(全文)を読むことができます。それも好みの大きさの文字で。ありがたや、ありがたや。

平成19年最判を読む限り、「通常人」は、ごく普通の一般人ではありません。「通常人」とは平成19年最判においてその意味が与えられる特殊な言葉だといえます。本人訴訟で戦っている皆様、これから本人訴訟で戦う皆様、訴状などにでてくる言葉には注意を払ってください。自分は「通常人ではない!」と強く主張しないと、相手方の術中に嵌まるでしょう。