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自転車に乗る人は絶対チェック!改正道交法で課される「新たな義務」とは
いつも自転車をよく使っているという方は、注目です! “改正道路交通法”の施行に伴い、2015年6月から“自転車運転者講習制度”が始まります。これにより、自転車の危険行為を繰り返す人は、“安全講習”の受講義務が発生することになりました。
ところで、この講習……自転車に乗っている際にどういったことをすると“危険行為”として、受講命令が下されるのでしょうか? また、子どもも対象となるのでしょうか?
そこで今回は、警視庁が公表している資料を参考に、新たに始まった”自転車運転者講習制度”の概要についてご紹介します。
■講習の対象となる“危険行為”とは?
警視庁が公表している資料によれば、自転車運転者講習の対象となる“危険行為”は14類型あるといいます。
主なものとしては、信号無視、遮断踏切立入り、指定場所一時不停止、歩道通行時の通行方法違反、ブレーキ不良自転車運転、酒酔い運転など。
これら以外にも講習の対象となるその他の危険行為がありますので、自転車に乗る方は、一度ご自身で警視庁のWebサイトや資料をチェックしておくと安心でしょう。
■“自転車運転者講習”を受けるように命令される
では、上記のような危険行為を繰り返すと、どうなってしまうのでしょうか?
同資料によると、危険行為を“3年以内に2回以上”繰り返すと、安全講習を受けるように、各都道府県公安委員会から命令されるそうです。
この安全講習は、交通の危険を防止する目的で行われるもので、3時間の講習を受講することになるとか。ちなみに講習手数料は5,700円(標準額)とのこと。
なお、「講習を受講したくない」といって命令に違反したり、3か月以内の指定された期間内に受講しなかったりすると、“5万円以下の罰金”がとられてしまいますので、要注意です。
■子どもであっても“14歳以上”は受講義務の対象
ところで、自転車運転者講習は大人だけが対象なのでしょうか? 子どもも対象なのでしょうか?
公表されている情報によれば、子どもであっても“14歳以上”であれば、受講義務の対象になるとのこと。
14歳以上となれば、お子さんがひとりで自転車に乗って出かけることもありますよね。知らずに危険運転に該当していた……ということもありますので、親から運転ルールをしっかりと教えてあげるようにしましょう。
以上、新たに始まる“自転車運転者講習制度”の概要をご紹介しましたが、いかがでしたか?
親の目の届かないところで、子どもが危険行為をしてしまい、取り締まり等にあうことも無きにしも非ずです。制度が始まる前に、子どもと自転車の安全利用について話し合う機会を設けてみてはいかがでしょうか?
それでは。