どうもこんばんは 激辛塩タンメンです
本来であれば、ふざけた内容でいつもお送りしてるわけですが
今回からは多少本気・・・というかマジでお送りいたします
前回ブログでは会社に出勤して云々書きましたが
起床後もう一度考慮の結果
感情的になりそうなので
今日は情報収集を徹底することにしよう
という結論に至りました
ほぼ一日を使ってあちこちから情報を拾い集めたわけですが
とりあえずみなさんには「解雇」って結局どういうこと?
っていう基本の部分からお話したいと思います
解雇には3種類ありまして
「懲戒解雇」
「普通解雇」
「整理解雇」
の3種類になります
「懲戒解雇」・・・・まぁ、言わずと知れた労働者側に重大な過失があったときに懲罰的に課す解雇です
みなさんよくニュースなどで聞く言葉かと思われますが
実際この解雇を行うときのルールってものすごく厳格で厳しいものになります
世間一般から見て会社が解雇するに相当する理由
(横領、社員が懲役を課される行為、重大な過失によって会社に多大な損害をあたえた時)
つまり犯罪行為とかその程度ですね
遅刻が多いとか、上司に反抗的だとか、営業成績が悪い等では懲戒解雇になることはあり得ません
上記でもあまりにひどい時は懲戒解雇になる場合もありますが
それでも事前に始末書を提出させる、戒告、減給などのステップを踏む必要が出てきます
懲戒解雇になれば退職金、残り給与、今後の就職に不利が残りますので
当然と言えば当然とも言えます
「普通解雇」・・・今回の私がこれに当たります
まず前提として、解雇する場合には30日前に労働者側に通告する義務が会社側にあります
もし、即日解雇(私がこれになりますが)となれば賃金の30日分以上を支払う義務が会社には発生します
んじゃ、上記の要点を満たせば解雇できるの?ってことになりますが、そうではありません
この「普通解雇」にも
「合理的な理由もなく社会通念上も相当と認められない場合、企業は解雇権を行使出来ない」
と制限が付きます
ならどういった場合ならいいの?ってことになりますが・・・・
これは非常に複雑で個別の案件によるので断言は出来ません
まぁこれだけは言える事ですが
十分な話し合いの場を持たずに
従業員を即日解雇することは不可能です
これをせずに「明日から来なくていいよ」は
解雇権の濫用です
納得できなければきっぱりとお断りしましょう
「整理解雇」・・・・・いわゆるリストラって奴ですかな(実際はもう少し違うけど)
これをするにもルールがありまして
まぁ、会社もこれはきっちりとわかっていますので
満たしている会社の方が多いと思います
以上が解雇の内容になりますε-(´・ω・`A)ふぅ
とりあえずこれだけは言えることですが
納得できないときは
きちんとお断りしましょうってことです
まぁ
十分な解雇手当と会社への忠誠心が無いなら受けて次に進むのもありですけどね
わたしの場合
まったく納得できる説明もなく一方的な解雇通告だったので戦うことを選びました
無論、戦えば向こうだけではなくこちら側にもダメージが残るのは先刻承知しています
ただ
正式な理由もなく
自分の人生を歪められたくない!!
こんな私怨前回の僕ですが 今日も生きています(`・ω・´)
PS:解雇通告書が本日届きました
ネタのオンパレードで正直笑っちゃいますww
社会労務士に頼むとか言ってましたが
これをプロが書いているならお笑い種としかいえないお粗末さです
これはまた後日ブログで紹介いたします
(´゚ c_,゚`)プッ
本来であれば、ふざけた内容でいつもお送りしてるわけですが
今回からは多少本気・・・というかマジでお送りいたします
前回ブログでは会社に出勤して云々書きましたが
起床後もう一度考慮の結果
感情的になりそうなので
今日は情報収集を徹底することにしよう
という結論に至りました
ほぼ一日を使ってあちこちから情報を拾い集めたわけですが
とりあえずみなさんには「解雇」って結局どういうこと?
っていう基本の部分からお話したいと思います
解雇には3種類ありまして
「懲戒解雇」
「普通解雇」
「整理解雇」
の3種類になります
「懲戒解雇」・・・・まぁ、言わずと知れた労働者側に重大な過失があったときに懲罰的に課す解雇です
みなさんよくニュースなどで聞く言葉かと思われますが
実際この解雇を行うときのルールってものすごく厳格で厳しいものになります
世間一般から見て会社が解雇するに相当する理由
(横領、社員が懲役を課される行為、重大な過失によって会社に多大な損害をあたえた時)
つまり犯罪行為とかその程度ですね
遅刻が多いとか、上司に反抗的だとか、営業成績が悪い等では懲戒解雇になることはあり得ません
上記でもあまりにひどい時は懲戒解雇になる場合もありますが
それでも事前に始末書を提出させる、戒告、減給などのステップを踏む必要が出てきます
懲戒解雇になれば退職金、残り給与、今後の就職に不利が残りますので
当然と言えば当然とも言えます
「普通解雇」・・・今回の私がこれに当たります
まず前提として、解雇する場合には30日前に労働者側に通告する義務が会社側にあります
もし、即日解雇(私がこれになりますが)となれば賃金の30日分以上を支払う義務が会社には発生します
んじゃ、上記の要点を満たせば解雇できるの?ってことになりますが、そうではありません
この「普通解雇」にも
「合理的な理由もなく社会通念上も相当と認められない場合、企業は解雇権を行使出来ない」
と制限が付きます
ならどういった場合ならいいの?ってことになりますが・・・・
これは非常に複雑で個別の案件によるので断言は出来ません
まぁこれだけは言える事ですが
十分な話し合いの場を持たずに
従業員を即日解雇することは不可能です
これをせずに「明日から来なくていいよ」は
解雇権の濫用です
納得できなければきっぱりとお断りしましょう
「整理解雇」・・・・・いわゆるリストラって奴ですかな(実際はもう少し違うけど)
これをするにもルールがありまして
整理解雇の4要件
- 整理解雇の必要性・・・・・ 解雇しなければらないのか
- 解雇回避の努力・・・・・・ 他の方法で経営を立ちなおらせることはできないのか
- 整理基準と人選の合理性・・・・・・客観的資料が存在すること。評価者の主観に左右されないこと。全社員を対象としていること。
- 労働者との協議・・・・・・ 労働者本人と協議をしたか
まぁ、会社もこれはきっちりとわかっていますので
満たしている会社の方が多いと思います
以上が解雇の内容になりますε-(´・ω・`A)ふぅ
とりあえずこれだけは言えることですが
納得できないときは
きちんとお断りしましょうってことです
まぁ
十分な解雇手当と会社への忠誠心が無いなら受けて次に進むのもありですけどね
わたしの場合
まったく納得できる説明もなく一方的な解雇通告だったので戦うことを選びました
無論、戦えば向こうだけではなくこちら側にもダメージが残るのは先刻承知しています
ただ
正式な理由もなく
自分の人生を歪められたくない!!
こんな私怨前回の僕ですが 今日も生きています(`・ω・´)
PS:解雇通告書が本日届きました
ネタのオンパレードで正直笑っちゃいますww
社会労務士に頼むとか言ってましたが
これをプロが書いているならお笑い種としかいえないお粗末さです
これはまた後日ブログで紹介いたします
(´゚ c_,゚`)プッ