自民党の第五条案です。
ほんの少し変えてあります。
 

第五条(自民党案)
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

第四条(現行憲法)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行、国政に関する権能を有しない。

 
 
「のみ」を削除した意味は、自民党案で新たに加えられた第六条第五項「5第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。」という条項と結びつくものなのでしょうか。
これについて自民党案では何も意見が書いていないので、何を意図しているものなのかわかりません。何も根拠がないのであれば、変える必要は全くないと思います。