自民党の第五条案です。
ほんの少し変えてあります。
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第五条(自民党案) 第四条(現行憲法) |
「のみ」を削除した意味は、自民党案で新たに加えられた第六条第五項「5第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。」という条項と結びつくものなのでしょうか。
これについて自民党案では何も意見が書いていないので、何を意図しているものなのかわかりません。何も根拠がないのであれば、変える必要は全くないと思います。
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第五条(自民党案) 第四条(現行憲法) |