第9条の改憲は大きなテーマの一つです。
 自衛隊を人殺し集団にするわけにはいきません。自衛隊員もその家族、親戚の方々も日本国民です。
 そして、自衛隊は日本国のための組織であって、民主主義、立憲主義、平和主義のために存在する組織でなければなりません。
 
第九条(自民党案)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して
行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、
その資源を確保しなければならない。
 
第九条(現行憲法)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
自衛隊の存在は憲法に反する反しないは、大きな議論の一つですが、私は憲法に違反しているとは考えていない人間の一人です。
 実社会でも、例えば暴力団のような人間が、不当な暴力をふるってくれば、当然反撃は許されるはずです。国際社会と言えども同じことだと思います。
 この点は、また後日じっくりと意見を述べたいと思います。
 
自衛隊を憲法に規定するからには、
1 日本が自衛隊を持つ目的を明確にする
2 何のために軍事力を行使するのか
3 自衛隊は誰のものか
4 誰の指揮で、誰のために行動するのか
5 侵略戦争の放棄
6 軍事政権の否定
7 将来への布石(同時に、大国のエゴに対する考え)
ということを憲法の中に規定しなければなりません。
 
憲法改憲試案
(基本的人権を守るための自衛の権利)
1 日本国民は、日本国民の基本的人権を守るために、外からの侵略行為に対して戦うための軍事力(自衛隊)を持つ。
自衛隊は、日本の主権の及ぶ範囲内において、日本国民の指揮のもと、日本国民と共に、日本国民の基本的人権を守るために、軍事力を行使する。
2 自衛隊は日本国民のものであって、天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員のために存在するものではない。
3 自衛隊は、日本国民の基本的人権を守ると同時に、他の国の国民の基本的人権を侵害してはならず、したがって国際間の紛争を解決するために、武力による威嚇及び武力の行使は行うことはできない。また、日本国民は、他からの侵略行為を否定するとともに、日本国及び自衛隊による、他国に対しての侵略行為(戦争)を永久に放棄する。
4 自衛隊に属する者は、行政、司法、立法を担当してはならない。
 5 すべての国が参加する、民主的な平和主義に基づいて設置された国際機関が設立された際には、自衛隊は世界の平和のためにこの機関に協力を行うことができる。