22日にはとても間に合いそうにありませんが、できるだけ早く終わらせたいです。
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第六十三条(自民党案)
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。
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第六十三条(日本国憲法)
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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日本国憲法では「出席しなければならない。」と規定しているものの、合理的な理由がある場合でも「ならない」とは規定していないが、理由がなくなった時には当然のこと「答弁又は説明のため出席しなければならない。」のです。
自民党案は、「答弁又は説明のため出席しなくてもよい。」であって、全く意味が違ってきます。国会など無視するにかぎる、ですか。
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第六十四条(自民党案)
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第六十四条の二(新設)
国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
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なんで、第64条に入るのかが不思議です。
この条文に補足すると、
(日本国民は、)国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。(と規定する。)と、なるのですが、なんかおかしい。
これも主語が日本国民ではないのではないか。
(日本国民は、)政党は議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、政党の活動は、日本国憲法を順守し、公共の福祉のためにのみ行われ、また、各党員の意見及び行動に対していかなる規制も行ってはならない(、と規定する)。といきたいですね。
自民党案って、政党の存在を規定しておいて、政党助成金か何かをせしめようとしているわけじゃないですよね。あるいは、政党に属さない議員の存在を無視し、意見を無視するためなのか。
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第六十四条(日本国憲法)
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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第六十五条(自民党案)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
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第六十五条(日本国憲法)
行政権は、内閣に属する。
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立憲主義の下では、当たり前のことのように思えますが。
どのような意味を含んでいるのでしょうか。
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第六十六条(自民党案)
内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
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第六十六条(日本国憲法)
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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日本国民は、軍による政治を否定しています。自民党は、日本国民に対して反逆するのでしょうか。