「内閣総理大臣が国防軍を統括する」
またまた戦争へ向けての本音が出てきました。
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第七十二条 (自民党案)
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。(新設)
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条
法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。
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第七十二条 (日本国憲法)
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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第72条第1項「その総合調整を行う」ってどのような意味でしょうか。
第72条第3項「内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。」自衛隊(国防軍)は、主権者たる日本国民のためのものであって、為政者のものではありません。第9条改憲試案で示したとおり、その指揮権は日本国民にあるものです。
具体的には、統括権は少なくとも国会の議決と承認を必要とするでしょうね。
第73条第5号「法律案」をここで規定する意味は何でしょうか。法律を作るのを内閣にしかできない規定にする条項ではないでしょうね。内閣というのはある意味偏った集団でもありますから、そんなことになったら大変です。
第73条第6号「憲法」が抜け落ちています。
また、「罰則を設けることができない。」から「義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」に変わっているのですが、全く意味が違います。
第75条「訴追の権利は、害されない。」という言葉が消え、「公訴を提起することを妨げない。」になっています。これも主語が日本国民から変わっているのでしょう。日本国民は訴追の権利を権利として認めます。
自民党案第54条で衆議院の解散を内閣総理大臣が決定する、という条項を新たにつくっていますが、その内容を入れるとすれば72条に入れるべき内容でしょうね。
もっとも、国会を私物化する内容ですから日本国民は憲法に規定しません。