第22条です。
ここでも国民から自由の権利を奪おうと画策しています。国民に奴隷的拘束を強いる条文にしようとしています。

第二十二条(自民党案)
 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。


第二十二条(現行憲法)
 何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


 自民党案は、自由は有するかもしれないが、条件によっては制約することもできる、という意味です。

 日本国憲法では、公共の福祉に反しない限り、その他のいかなる理由によっても自由は侵されない、という意味で、自民党案とは全く違います。


第23条も主語は誰なのかを明確にしなければなりません。

第二十三条(自民党案)
 学問の自由は、保障する。


第二十三条(現行憲法)
 学問の自由は、これを保障する。


誰が誰に対して「保障する」のか。
日本国憲法は、日本国民が自身に対してこうしよう、というものです。