第22条です。
ここでも国民から自由の権利を奪おうと画策しています。国民に奴隷的拘束を強いる条文にしようとしています。
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第二十二条(自民党案)
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
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第二十二条(現行憲法)
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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自民党案は、自由は有するかもしれないが、条件によっては制約することもできる、という意味です。
日本国憲法では、公共の福祉に反しない限り、その他のいかなる理由によっても自由は侵されない、という意味で、自民党案とは全く違います。
第23条も主語は誰なのかを明確にしなければなりません。
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第二十三条(自民党案)
学問の自由は、保障する。
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第二十三条(現行憲法)
学問の自由は、これを保障する。
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誰が誰に対して「保障する」のか。
日本国憲法は、日本国民が自身に対してこうしよう、というものです。