第20条、21条です。
自民党の自由に対する考え方がよく出ています。そして国民支配の意思もはっきりしています。

第二十条(自民党案)
 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。


第二十条(現行憲法)
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


 第1項において、信教の自由というからには、「何人に対しても」という語句を取り除いたのでは「自由」の意味が全く違ってきます。

 「信教の自由は、保障する。」というのも、誰が誰に対して言っているのでしょうか。為政者が国民に言っているのだとすれば全くの改悪です。

 第3項で「いかなる」をはずし、「ただし」以下を付け加えれば、特定の宗教ではない、と認定してしまえば、あとは解釈次第で何でもできることになりますね。

 


第二十一条(自民党案)
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。


第二十一条(現行憲法)

 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

1項において、「一切の表現の自由は、保障する。」と言いながら、第2項でそれを否定する。第2項が自民党の本意でしょう。

 しかも、第11条から13条までのところでも述べた「公益及び公の秩序」によって基本的人権を剥奪し、国民支配を行おうとする内容になっています。

 したがって「保障する」と言っているのは、為政者が国民に言っている、ということです。すなわち、憲法を国民支配の道具にする意図ということになります。

 現行憲法は、日本国民が自分たちも含めて「表現の自由」を保障します、そして為政者に対して「検閲はしてはならない、通信の秘密は侵してはならない」と規定しているのです。

 憲法は、自民党案のような、国民支配の道具ではありません。



第二十一条の二(自民党案 新設)
 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。


 国会でのモリカケの答弁は何だったのでしょうか。全く信用のできない条項を新設しました。まさかあれで責務を果たしたと言うのではないでしょうね。
 ひょっとしてユーモアのつもりかな?