憲法は、主権者たる日本国民が定めたもの、定めるものであって、使用人である為政者が定めるものではありません。
自民党案を見ると、為政者というのはこのようにつけ上がり、おごり高ぶり、国民を支配しようとするものなのだ、ということがよくわかりますね。
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第十九条(自民党案)
思想及び良心の自由は、保障する。
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第十九条(現行憲法)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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ここでも、憲法を骨抜きにする算段がめぐらされています。
すなわち、憲法が日本国民から為政者へ向けての命令書であることを否定し、国民支配の道具として利用するための工作です。
「これを侵してはならない。」とは、日本国民が為政者へ向けて発した命令です。
自民党案は、憲法を為政者の道具にして、国民に対して「保障するよ」と言っているのです。憲法が為政者の国民支配の道具になれば、「保障する」という約束など簡単に反故にできます。なにしろ、現憲法に反して戦争法を強行し、共謀罪法を作った首相、政権ですから。
大事なのは、憲法は国民が規定するものであり、憲法は為政者に対する命令書であることを守らねばなりません。そうしてこそ初めて、民主主義、立憲主義、平和主義が守られていくのです。
憲法の表記を、為政者から国民へ向けての表記に変えるということは、国民主権を否定することなのです。民主主義を否定し、国民を支配し、独裁政治を行おうとすることなのです。