16条、17条は語句をわかりやすくしただけなのでしょうか。その確認は必要です。
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第十六条(自民党案)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
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第十六条(現行憲法)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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第十七条(自民党案)
何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
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第十七条(現行憲法)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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これは同じ意味のことをより具体的にしたものと受け取っていいのでしょうか。その確認は必要です。
第18条は、日本国民に対して、奴隷的な拘束を強いる改悪を行おうとする条項なのであはないでしょうか。
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第十八条(自民党案)
何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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第十八条(現行憲法)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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奴隷的な拘束とは、「社会的又は経済的関係において身体を拘束」することと全く同じ意味なのでしょうか。
「社会的、経済的」と限定し、かつ、「身体」のみに限定しています。
「いかなる奴隷的拘束も受けない。」と意味は違いますね。
ごろつきやくざが使う暗黙の圧力というというのは、決して身体的ではありませんが、精神的には相当な圧力で、これによって言動が委縮してしまうこともありますね。現憲法では「いかなる」とすべてを否定しているのに、限定条件を付けるというのはどのような意味でしょうか。
自民党政権下では、マスコミや個人の思想や信条に対して、権力の横暴ともいえる卑劣は言論抑圧や暴力的排斥などが行われていますが、これらもまた奴隷的拘束と呼べるものです。
権力を使って、国民をその支配下に置くということを自民党、公明党は、どのように考えているのか。自分たちが今行っているマスコミや個人の思想、信条に対する行為をどのように考えているのか、これをまず確認する必要があります。
まあ、きれいごとを言うのでしょうが、それならばこの条を変える必要は全くないのです。