十三条(自民党案)
全て国民は、として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
 
第十三条(現行憲法)
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
「人」と「個人」はどう違うのか、その解説が全くありません。変える必要性はありませんね。
 「個人」というのは、一人一人の人間として、という意味ですので、これを変える理由は全くありません。「一人一人の個性ある人間が、一人一人の個性ある人間として尊重されるべき」であって、「基本的人権は一人一人の個性ある人間に保障される権利」です。「人」というような抽象的な概念では、それこそ曖昧な表現であり、勝手な解釈がされてしまうもとです。
 自民党は、基本的人権をないがしろにする企てをしているので、何か意味があるのかもしれません。
 
 「公共の福祉」については、憲法第11条、第12条のところで解説したとおり
変えてはならない文言です。基本的人権を根こそぎ壊滅させる自民党案です。